加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ -10ページ目
加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」

替え玉 (5/6)

― 無茶苦茶 ―

 座間味にかぎらず、世の中には非常識なことをいう人がいるものです。
「道路は子供の遊び場であるのが理想だ」と大まじめに法廷で述べた被害者がいました。道交法では道路で遊ぶのを禁じ、罰則まであるにもかかわらずです。
 
この被害者は9歳の娘を事故で亡くされた方です。狭い道をふさぐ形で母親が自分の娘と同級生の子供たちを連れて横並びに歩いていました。車が通行できないような形で歩いていたこと自体、往来妨害なのですが、被害者にはその認識がありません。うしろからバイクが来てクラクションを鳴らしました。警笛をきいて歩行者たちは左右両端にわかれ、バイクを通しました。バイクが母親の横を通過していったとき、少し先にいた娘が何を思ったのか突然バイクの前に駆け出し、はねられて死亡したのです。
 
このケースでは、被害者側にも20%の過失があると、後年、東京高裁の判決で認定され、最高裁で確定しています。この判決がでるずっと前、私も判決と同様の指摘をし、法律的にはどう考えるのが正しいか、丁寧にアドバイスしました。
 
すると 女の子の両親は、自分たちには一切過失はないといいはり、ついには子供の権利条約までもちだして、現在の道路行政は子供が道で遊ぶ権利を奪っているという奇怪な理屈を並べたてました。それどころか、過失があると指摘したことに立腹し、私に対して謝罪と慰謝料の支払いまで求めてきたのです。
 
おとぎの国の世界でならともかく、現実の社会では、道路が子供の遊び場であってよいわけがありません。おどろくことに、前述のような非常識な主張を唱える被害者を支援する被害者団体の人間(このケースでは、「全国交通事故遺族の会」の戸川孝仁という人物)さえいます。
 
被害者団体といいますと、それだけで世間からは同情を集めがちですが、被害にあったトラウマからかもともとの考え方の違いからか、常識をとんでもなく逸脱している方もまじっています。それも被害者団体の役員であったりします。常識を欠いていることを本人が気づいていないために、始末が悪いのです。自分の考えの誤りを指摘されますと、そういう方はかえって反発し、指摘した者を誹謗中傷するような攻撃に転じます。フロイトのいう、フラストレーションから攻撃行動への転化です。
 
私自身、そういう誹謗中傷の被害にあいました。さきほどの被害者夫妻に私が彼らの過失の存在と正しい考え方をアドバイスしたところ、謝罪と慰謝料を請求してきたことはすでに書きました。私がそれに応じない姿勢を示したら、被害者夫妻と支援者らは、今度は私を誹謗し中傷するビラを作って被害者団体の集会で配ったり、週刊誌にもちこんだりしたのです。支援者の代表(このケースでは、前述の戸川孝仁という人物)は、他人の名誉を損なうような不穏当な言動をした会員には退会してもらうなどといいながら、自分がそれをしても平然と役員に居座ったりしています。
 
被害者の方々がお互いに慰めあい支えあうのは、それはそれで有益であり結構なことだと思います。それをとやかくいうつもりは毛頭ありませんが、良識を欠いた人物にときおり出会うのもまた事実なのです。
 
トラウマの治療の本や、犯罪被害者相談室のマニュアルなどには、被害者の話をとりあえず無条件で聞いてあげるのがよいようなことが書かれています。心のうちの悲しみや苦しみを語られるぶんには、黙って聞いてあげるのがよいでしょうが、社会常識から逸脱した間違った考え方や行動をあらわにした場合には、そうはいかないと思います。それが誤りであることを伝え、正しい方向に軌道修正してあげるのが法律家の役割だと思うのです。そうでなければ、法律家の存在意義がありません。
 
残念ながら現代人のなかには、無茶苦茶な論理をふりかざす非常識な人がふえているように感じます。子供が間違ったことをしても大人が叱らないせいなのか、学校で道徳や倫理を教えていないからなのか、理由はよくわかりませんが、弁護活動の前線にいますとこういう人物によく遭遇します。
 
社会常識の欠如という点では、裁判官とて例外ではありません。良識にてらすと唖然とするような判決を書く裁判官が、少なからずいます。彼らが、弁護士をはじめ一般市民の裁判官不信を助長しています。
 
自転車に乗った小学生の女の子が、夜、住宅街で斜め横断をしたため、うしろから来た乗用車に追突されました。といっても車はゆっくり走っていたため、すぐブレーキを踏みました。それでもわずかに接触してしまったのです。女の子は転倒しましたが、幸いけがは軽く、1日通院しただけで完治しました。
 
ところがです。その父親は乗用車の運転手を殺人罪で告訴したいといってきました。業務上過失致傷罪の容疑で所轄の警察ではすでに立件されていましたが、それでは生ぬるいというのです。
 
父親はいいます。

「未必の故意による殺人じゃありませんか」

「殺人罪をこのケースに適用するには、無理があると思います。お嬢さんの自転車を前方に認めていながら、故意にスピードをあげたというような事情でも浮上すれば、考えられないこともありませんが」

「いやぁ、これでどうして殺人罪にならないんですか。娘は殺されそうになったんですよ」

「殺人未遂だというのですか」

「いえ、殺人既遂ですよ」

「殺人既遂? お嬢さんは幸いにもけがだけですんだんですよねぇ。それも通院一日だけで」

「そうです」

「殺人未遂ということであれば、まあ理論上は成り立たないわけではありませんが、お亡くなりになったわけではないのですから、殺人罪の既遂というのはへんです」

「どうしてそうなんですか。殺されそうになったというのは、殺されたも同然じゃないですか。私はどうしても先生に、こいつを殺人罪で告訴してもらいたいのです」
 
そういう彼の目を見ますと、目が真剣です。父親と同席していた被害者の女の子の目も、父親と同様に切切と訴えかけてきます。私は怖くなりました。気持ちがひいていきます。なんとかなだめて一刻も早くおひきとり願うしか方法はありません。

「なるほど、一歩間違えば生命にかかわるというところだったかもしれませんねぇ」

「そうですよ」

「お気持ちはよくわかります。十分にわかります。でも私の微力では、この男を殺人罪で告訴して受理させることはまずできません。すでに加害者は業務上過失致傷罪で被疑者として扱われているようですから、このうえさらに殺人罪というのは、相当優秀な弁護士でないとまずむずかしいでしょう。申しわけありませんが、私にはその力はありません」

「先生でだめだといわれるのなら、いったい誰をたずねればいいんですか。紹介してくれませんか」

 私は一瞬唇を噛みました。このような方を友人に紹介したら、恨まれること必定です。

「いや残念ながらお宅さまのような難題に強い弁護士を、私は寡聞にして知りません。どうしてもとおっしゃるなら、あとは弁護士会にお問い合わせいただくのが一番よろしいかと存じますが」

妙なことをいってからまれてはたいへんという思いからか、こちらの言葉は次第に丁重さをましてゆきます。 私が弁護士会の法律相談用のパンフレットを渡しますと、父と子はようやく席を立ってくれました。

加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」

替え玉 (4/6)

― 加害者の豹変 ―

 日弁連では当然のことながら、「赤本」や「青本」の基準で慰謝料などを算定します。500万円と100万円では400万円の開きがあります。
 日弁連ではこの開きをつめ、中間的な数字で解決するはずでした。
 ところが、第1回の示談斡旋期日を直前にひかえて、N損保の担当者は思いもかけぬことを伝えてきました。

「事情が変わりました。当社としては、当面、免責を主張させていただきます。従って、保険金もお支払いできません」

 あまりの豹変ぶりにおどろいて理由をただしますと、彼はこういいました。

「運転手の座間味ですが、いまになって加害車両を運転していたのは、自分じゃないっていいだしたんです」

「そんなばかな。彼は当初、警察につかまったとき、自分が赤信号を無視してぶつかったと認めていたじゃありませんか」

「そうなんですが、ここにきて、本当はそうじゃないっていうんです」

 N損保の担当者のいい方も歯切れがよくありません。半信半疑の様子がうかがえます。

「じゃ、どうして事故が起きたっていうんですか」

「事故現場のかなり手前で車を停め、缶ジュースを買うために外にでたそうです。そのとき暴漢に襲われた。自分がひるんだ隙に暴漢は車を盗んで逃走した。だから盗んだ奴が事故を起こしたにちがいない。そういってるようです」

「いってるようですって? 本人から直接聞いたんじゃないんですか」

「実は伊勢崎署から『示談はどうなってるか』と問い合わせがありまして、その際、刑事さんがいうには、横浜地検の副検事が座間味を起訴するため、本人を呼んで調書をとろうとしたところ、自分は替え玉だっていいだしたんだそうです」

「暴漢に襲われて車を盗まれたなんて、みえすいてますよ。嘘に決まってるじゃありませんか」

「……まぁ、座間味のいうのが仮に正しいとしますと、彼は事故報告を正しくしなかったことになりますので、当社としては、告知義務違反で保険金の支払いはお断りするしか……ないという結論に。……保険約款一般条項15条(4)の免責規定に該当するということになります。とりあえず当社としましては、座間味のいうことを信用するしかないものですから……」

 いい気なものです。みえみえの嘘でも保険金支払い拒絶の格好の根拠になるなら、信用するふりをする。お金をださずにすむなら理由なんかなんでもいい。座間味が座間味ならN損保もN損保です。狐と狸のばかしあいの様相を呈してきました。

 真犯人がほかにいるのに、自分が身替りになる。この行為は刑法第103条の犯人隠避罪にあたります。真犯人を隠したことになるからです。そのことを座間味自身、知っているのかどうかわかりませんが、この期におよんで往生際のわるい野郎です。

 横浜地検の担当の副検事に私は電話できいてみました。

 副検事はいいます。

「座間味の奴、刑事処分が急に怖くなって、あんなことをいいだしたんだと思うんですがね」

「公判請求するんですか、それとも略式ですか」

「あて逃げしたうえに被害者のけがも重いですから、当然公判請求を考えています」
 公判請求というのは、公判を開く通常の裁判を求めることをいいます。地裁に起訴します。
 業務上過失傷害罪と道交法違反が加わりますから、執行猶予がつくかどうかはともかく、科せられる刑罰は懲役です。ちなみに略式というのは略式起訴のことで、簡裁に起訴します。書面審査で、この場合には罰金ですみます。

「暴漢に襲われたとかいっているそうですね」

「ええ」

「そうであるなら、彼がかかった病院の医師に照会すれば、襲われてけがをしたのか交通事故でけがをしたのか、はっきりするんじゃありませんか」

「実はもう照会をして、医師から回答がきています」

「ドクターは何と?」

「交通事故で肩を負傷したとカルテには書いてあるそうです。初診時に本人が述べたとおり書いたのですから、まず間違いないでしょう。それに現場には座間味の手帳と診察券も落ちていましたしね。本人は実況見分にも立ち会っています。そのときの現場での指示説明や現場まできた経路の説明なども不自然なところはないんですよ」

「情況証拠だけでなく物証もそろっているんですから、起訴に持ち込めるじゃありませんか。この人物はあて逃げをしておいて今度は替え玉だといいはるんですから、相当のワルですよ。あくまでも替え玉だというのなら、座間味自身に犯人隠避罪の嫌疑がかけられるでしょ」

「そうなんですよ」

「犯人隠避罪での逮捕をちらつかせて、交通事故を自白させてはいかがでしょう」

「それもやっています。それでも『自分じゃない』とまだあいつはいいはるんですよ。私は座間味が加害者に間違いないと思ってますがね。ともかく伊勢崎署に再捜査させていますので、もう少し待ってくれませんか」

 副検事と押し問答をしていてもらちがあきません。
N損保が座間味の言い分を採用して免責を主張し、保険金を払わないということですと、日弁連交通事故相談センターで解決をはかるのは断念しなければならなくなります。同センターは話合いを前提にするものであり、センターの弁護士が座間味に責任があると考えたとしても、N損保に支払いを強制することができないからです。
 
このうえは、沼さんを説得して東京地裁に提訴するしかない状況に私は追いこまれました。


加茂隆康弁護士が経験した事をコラムにされているので、凄くリアルですよね!

加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」

替え玉 (3/6)

― N損保の投げやり ―

後遺障害が認定されなかったのは気の毒でしたが、それならそれで傷害分の損害をきちんと請求しなければなりません。

私は、500万円あまりを相手方のN損保に請求しました。1年間、タクシーの乗務員としての仕事ができなかったことによる休業損害と、入通院慰謝料や治療費、通院交通費などを積算していきますと、必然的に500万円以上になります。

N損保は座間味の車両の保険会社です。2週間ほどして、N損保の担当者から回答が寄せられました。100万円しか支払えないと書いてあります。

なぜこんなに金額のへだたりが生じるのか。

N損保では、沼さんの治療費の一部を「治療の必要はなかった」などと決めつけて勝手にカットしたうえ、休業損害の算定の基礎となる休業期間を、当方の計算の4分の1に短縮したからです。つまり、沼さんの場合、約一年間通院しましたが、最初の100日ぐらいは入院したりして働けなかったとしても、それ以降は無理すれば働けたはずだ。だから休損は最初の100日分しか認めない。こういう理屈です。入通院の慰謝料も私の要求額を大幅に削り、弁護士会基準(いわゆる「赤本」、または「青本」の基準)ではなく自社の任意保険基準でしかだしてきませんでした。
 
500万円の要求に対し100万円の提示ですから、話がまとまるわけがありません。
N損保の担当者も、沼さんに弁護士がついているかぎり、この提示額では到底話がつかないことは予想していたでしょう。

「こんな数字ではとても納得してもらえないでしょうから、あとは訴訟でもなんでも勝手にやって下さい。判決がでればそれに従いますから」
 
担当者は私にそういいました。実はこのような投げやりないい方、考え方は、N損保にかぎらず多くの損保や共済に共通したものです。被害者が満足するような高額を提示すれば示談はしやすい。でもそれでは、担当者の自分が上司からしかられる。上司は本社のお偉がたから怒られる。そんなことをするくらいなら、最終的に裁判で高くついたとしても、その方がましなのです。お金をかけて弁護士を代理人にたて、闘った結果、遅延損害金や相手の弁護士費用の一部まで支払わされるはめになったとしても、担当者の責任ではないといえるからです。気の弱い被害者なら泣き寝入りしてくれますので、もっけの幸いです。
 
損保の担当者のきびしい査定の裏には、自分の保身、訴訟にもちこんでもらうことへの期待と自分の責任逃れ、被害者の泣き寝入りによる示談への期待といった感情が、複雑にからみあっています。企業という組織のなかで使われているサラリーマンの方にとっては、そのような選択しかとれないのかもしれませんが、被害者の代理人としては決して気持ちのいいものではありません。
 
私は沼さんと協議し、日弁連交通事故相談センターへ示談斡旋を申立てることにしました。訴訟をするということには彼が消極的で、早期解決を望んだからです。



加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」はまだまだ続きます。。。。
加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」

替え玉 (2/6)

― 捜査の棚上げ ―

 沼さんは頚椎捻挫、頚肩腕症候群のけがをしました。治療は予想以上に長びき、1年近く病院通いをします。1年経った時点でも、頭痛や頚部痛、左頚から肩にかけての腫脹感がとれません。主治医は彼のために後遺障害診断書を書きました。
 私は沼さんの代理人として、自賠責保険会社へ後遺障害等級の認定を求めます。請求は却下されました。自覚症状のみの神経症状では、最低等級である14級にもあたらない(「非該当」)という理由からです。たしかに彼の場合、神経症状についての他覚的所見(医師が客観的にみて、神経症状があると判断できるもの)がなかったため、このように判定されたのも致し方なかったでしょう。逆にいえば、それほど大きな後遺障害ではなかったといえますから、不幸中の幸いと解釈することもできます。
 自賠責保険会社に等級の申請をだし、それについての回答がくるまで約3か月かかっています。
 事故時からはすでに1年4か月が経過していましたが、この間も警察での座間味に対する捜査は棚上げにされたままでした。なぜこんなに長く刑事処分の手続きを保留にしてあったのか、理由はわかりません。警察の怠慢と私は推測しています。



加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」はまだまだ続きます。。。。

加茂隆康弁護士のコラム、示談の後の悔し涙が好評だったので、
今回も、加茂隆康弁護士のコラムを載せていきたいと思います。

加茂隆康弁護士のコラム、「替え玉」です。

替え玉 (1/6)

― あて逃げ ―

 長年、交通事故事案を扱っていますと、あて逃げされた被害者からの依頼もときどきあります。
 この件もそうでした。
 依頼人である沼さんは44歳、タクシーの運転手をしています。4月の午前5時前、仕事で客を送り届けたあと、沼さんが横浜市内の交差点を青信号に従って直進しようとしたところ、右側の交差道路から乗用車に当てられました。乗用車が赤信号を無視したのです。運転していたのは、座間味という名の49歳の男です。
 衝突したあと、座間味は加害車両を運転して現場から逃走しました。でも座間味はその日のうちに伊勢崎署に逮捕されます。幸いにも、新聞配達のバイクの青年が加害者両のナンバーをおぼえていたからです。あて逃げ車両の所有者は40代の女性で、彼女が彼に車を貸したこともわかりました。
 座間味を立会わせて現場検証も行われました。
 本人は被疑者調書の中で供述しています。
「午前5時前で交通量も少なかったため、どうせ車は来ないだろうと思って、赤信号を無視して突っ切ろうとしました」
 現場には、座間味の手帳と診察券が落ちていました。彼は水虫の治療のため、病院通いをしていたといいます。交通課の刑事からそれらを見せられたとき、彼はこう語っています。
「自分のものに間違いありません。ぶつけたあと、相手がどうなったのか確かめようと外にでたとき、あわてていたんで落としたんだと思います」
 あて逃げというのは、道路交通法上の救護義務違反、報告義務違反になります。被害者にけがを負わせている場合には、刑法の業務上過失致傷罪が加わります。
 座間味は3日間、留置場に入れられただけで、釈放されました。 いったんは逃げたものの、すなおに罪を認めたからです。とりあえず処分保留のままの釈放です。被害者の沼さんの健康の回復を待って、沼さんからも話を聞き、きちんとした処分を決めようと伊勢崎署は考えたのです。