加茂隆康弁護士の著書レポート  日弁連交通事故相談センター | 加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』

第四章 きちんと出させるには「出るとこへ出る」
力の差を知る/戦略の差/圧倒的な経済力の差/弁護士のみつけ方
専門外の弁護士/なぜ交通事故弁護士は少ないか/損保側弁護士と地方の問題
地方の被害者の疑心暗鬼/敵に塩を送る/内部規定で払わない弁護士費用
弁護士をつけると損保の態度が変わる/出るとこへ出る/交通事故紛争処理センター
日弁連交通事故相談センター/慰謝料を弁護士会基準より値引きしがちな日弁連の矛盾
紛セと日弁連とどっちが得か/民事調停はご近所のご隠居的
やみくもに調停に申し立てる損保側弁護士


『日弁連交通事故相談センター』

日弁連交通事故相談センターは、日本全国の弁護士会に、相談所を設けています。
ただし、示談斡旋できるのは、主に県庁所在地の弁護士会に限られています。
手続きは、前述の交通事故紛争処理センターの場合と同様です。被害者からの申立てにより期日を決め、
第一回示談斡旋期日に、被害者、加害者の双方を呼び出して、センターの示談斡旋担当弁護士が
話を聞きます。

原則として三回までの折衝で、示談の成立をめざします。
申立てから第一回の期日までは、一か月から一か月半、次の期日は概ね一か月以内、さらに次は
また一か月以内くらいのペースで進みます。

よほど金額に大きな隔たりがない限り、三回までの示談折衝の中で、担当弁護士から示談斡旋案が示されます。双方が斡旋案に同意すれば、示談成立となります。

決裂したらどうなるか。

加害者の保険が、いわゆる損保の場合には、決裂すれば日弁連ではそれ以上の手続きを進められなくなります。あとは訴訟などで闘うしかありません。

しかし、加害者の保険が、日弁連で定めている七つの共済のいずれかである場合には、紛セと同様、
審査委員会の審査に回すことができます。審査に回して「評決」というのが下りますと、その共済は、
「評決」に拘束されます。一方、被害者はこれに拘束されません。
被害者が「評決」の内容に同意すれば、示談成立となります。これは紛争処理センターの場合と同様です。

七つの共済とは、次のところです。