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労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。労働基準法第104条の2(労働基準法施行規則第57条)


労働者を雇い入れた時から労働基準法の適用事業所となります。
適用事業報告はその事実を所轄労働基準監督署長に報告するための書類です。この場合の労働者とは、臨時労働者、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。ただし、同居の親族を雇い入れた場合には提出する必要はありません。
労働者を雇用するようになったら、遅滞なく提出しなければなりません。しかし、「労働者を雇って事業を開始したのだから労災保険や雇用保険の手続きをすればいいのでは?」と考える、中小企業経営者も多く、この報告書の提出を忘れている会社もかなり多いのが実態のようです。
適用事業報告を提出していない場合、最大で30万円の罰金を科される可能性もあるのですが、建設業など一部の業種を除き、行政官庁もあまり厳しく取り締まっていないのが現状のようです。
ご自分の会社でこの書類を提出していない場合は速やかに提出した方がいいでしょう。書類提出を怠っていて重大な労働災害などが起こってしまった場合は、刑事罰の対象となることもあります。


労働者を一人でも使用すれば 労災・雇用の保険関係が成立します 

パート・アルバイトなど、臨時・短時間の労働者を雇用する場合にも労災保険と雇用保険の手続きは必要になります。

①保険関係成立届、②概算保険料申告書(労働保険徴収法)

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。

③雇用保険適用事業所設置届、④雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません

労災は事業所単位で適用されるため資格取得届はありません

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm 労働保険成立手続き

健康保険や厚生年金保険は、法人であれば強制適用されます。たとえ社長1人の会社でも適用されるので、加入手続きが必要です、また、労働保険と違い法人の役員(非常勤を除く)も被保険者になります
個人事業所でも常時使用する労働者が5人以上であれば適用事業所です
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②新規適用事業所現況書
③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
④健康保険被扶養者届
⑤健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付依頼書 を提出します



労働安全衛生法上の常時使用の労働者

この場合の労働者数としてはパートの社員も1人と数えます。例えば週に1日だけ働く人でもそのような人が10人おれば、実質労働時間が常勤者の2人分にしかならなくても10人と数えます。労働安全衛生規則の第13条の専属産業医の必要な事業場の「常時千人以上の労働者を使用する事業場」や衛生管理者の選任に関する第7条での常時使用する労働者数は全てこのように数えます。

ただし、一般健康診断を行わなければならない労働者は「同種の業務に従事する通常勤務者の1週間の所定労働時間の3/4以上勤務する者」で「1年以上使用されているか使用されることが予定されているもの」となっています(H5.12.1、基発663)。


雇用保険は常時使用の労働者ではなく 

適用される労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ、同一の事業主に引き続き31日以上の雇用見込みがある場合は、「被保険者とならない方」を除き、原則として雇用保険の被保険者となります。


労災は、原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。


健保・厚生はパート・アルバイトが被保険者の対象となるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することになります

《判断基準》
次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。
 ① 労働日数 一ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
 ② 労働時間 一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
※「4分の3以上」の判断基準はあくまでもひとつの目安であって就労形態等を考慮し、総合的に判断されます


常時使用の従業員の取り扱いについて、労基法20条の「予め解雇の予告を必要」とする

ものを従業員とします。
正社員に準じた労働形態である場合も従業員とします。
解雇予告の必要のあるものは 正社員のみならず 次の者も含みます
日々雇い入れられるものが、一か月を超えて引き続き使用される場合、
2か月以内の期間を定めて使用される者が 2か月を超えて引き続き使用される場合、
季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者が 4か月を超えて引き続き使用される場合、
試みの試用期間中の者が 14日を超えて引き続き使用される場合、
等は解雇予告の必要があるものであり、常時使用する従業員となります。
したがって パート・アルバイトを含みます、派遣は含まれません、派遣元でカウントします。
出向者は雇用関係があれば含まれます、


出産に係る給付金は、健保の出産手当金、出産育児一時金、雇用保険の育児休業給付等があります


出産手当金とは、女性が出産のために会社を休む際に、特定の条件を満たしていれば産休中の生活を支えるために、勤務先の健康保険から給料の2/3が支給される制度です

産前42日分±予定日とのずれの分(出産の日は産前に含む)、産後56日分支給されます


退職後でも出産手当金の支給を受けることができることもあります。
出産手当金は産前42日から支給されますので、産前42日から出産までに退職する場合で、資格喪失の前日(退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者で、資格喪失の際出産手当金を受けている者は退職後も支給されます
産前42日前に退職させられた場合には、当然ながら出産手当金の支給対象にはなりません。
このあたりは会社側との交渉になると思いますので、今仕事をしていて出産を考えられている人は、早めに相談されておいたほうが良いと思います。

出産育児一時金について

(働いてなくても夫・親の被扶養者や、国民健康保険に加入していれば支給されます)
被保険者及びその被扶養者が出産をしたときの出産育児一時金(家族出産育児一時金を含む。以下同じ。)の支給額は1児ごとに42万円となります。(※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要はありません。
ただし、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じた上で、平成23年3月31日まで、直接支払制度の適用が猶予されます。



※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことになります。

※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用することも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身で支払いとなります。)

※平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給方法が直接支払制度に変わりましたので、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る受取代理制度(事前申請)は、平成21年9月30日をもって廃止されました。

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要はありません。
ただし、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じた上で、平成23年3月31日まで、直接支払制度の適用が猶予されます。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことになります。

※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用することも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身で支払いとなります。)

※平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金の支給方法が直接支払制度に変わりましたので、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る受取代理制度(事前申請)は、平成21年9月30日をもって廃止されました。



雇用保険の育児休業給付について

給料が出ない育休中は、雇用保険から育児休業基本給付金が支給されます。

平成22年4月1日以降に育休をとる人は、職場復帰給付金が廃止になり育児休業基本給付金に1本化され、休業前の給料の50%が子が1歳になるまで給付されます。

産休明けから子どもが満一歳になるまでの最大10ヶ月支給されます

育児休業給付の支給要件は

労働者(日々雇用される者を除く)が対象。

1. 一般被保険者であること

2. 育児休暇開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。

3. 各支給単位期間(育児休暇開始から1ヶ月毎の区切り)に、休暇日が20日以上あること(就業している日が10日以下であること)。

4. 各支給単位期間において、休暇開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている

また、期間雇用者(実質的に期間の定めのない契約と同じであれば対象となる)については次の2つの両者を満たす者が対象となる

1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)


https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf  



育児休業とは

国で定められた育児・介護休業法にもとづき、産後休業明けから生まれた子どもが1歳の誕生日の前日までの期間、連続して休むことができる制度のこと。男女問わず取得することができます。パパはママの産後休業中から取得することができます。
また、保育所に入所を希望しているが入所できない場合など、1歳6ヵ月まで取得できることもあります。勤務先の就業規則などでさらに上乗せされている場合もあります。育児休業期間中の給与は、勤務の実態に基づいて支給されない、もしくは減額されますが、それを補うものとして「育児休業給付金」(2010年3月までに育児休業を取得した場合は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」)の支給を受けることができます。
2010年6月から「パパ・ママ育休プラス制度」が施行され、パパとママの双方が育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2カ月になる前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。また、パパがママの出産後8週間以内の期間に育児休業を取得し仕事に復帰した場合、再度育児休業を取ることができるようになります。


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html  









扶養者に係る数字で103万円・130万円というボーダーラインがあります

年収で103万を超えれば税法上の扶養親族控除から外れます、夫又は親の所得税・住民税が上がります(所得控除の分が減るため),

本人も所得税住民税を負担します

130万を恒常的に超える場合、健保の扶養から外れます(国保に加入し 保険料は自己負担、40歳以上は介護保険料も自己負担)、配偶者は第3号被保険者から外れ、第1号被保険者となり国民年金保険料を自己負担します。


雑所得=収入-経費

合計所得=雑所得+その他の所得

所得控除=基礎控除+扶養控除+社会保険料+生保控除+他

課税所得=合計所得+所得控除

所得税=課税所得×税率-控除


所得税。
1月から12月まで年収が103万円以下であれば、本人は所得税が課税されません。
100万円以下であれば住民税も課税されません(前年度の収入に応じて住民税を決定)。
又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。

年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(妻の場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、親・配偶者の所得税や住民税が安くなります。

又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います)

親や配偶者の勤務先からの家族手当が停止になると、その金額によっては影響が大きくなります。
家族手当が月額15000円として、それかが無くなると年間18万円になります。
年収が103万円から130万円まで27万円増えても、税金の増える分と家族手当の減少分で、27万円は消えてしまいます。


又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます(夫が受ける控除、夫の税金が下がります)。
この制度は今年一杯で、来年から廃止されます。

所得税の場合、高額所得者以外は、勤務先で年末調整を受けるのが原則で、年末調整でも確定申告でも、所得税の額に違いがありません。

つまり、所得税は、毎月の給料から所得税の概算を源泉徴収という制度で控除して、その年の最後の給料や賞与の支払時に、年末調整という手続きをして1年間の所得税の精算を行なうのです。

ただし、年末調整で控除出来ない医療費控除などがある場合に、確定申告をすることになり、年末調整での税金から医療費控除の分が還付されます。


103万-65万(給与所得控除、給与年収×40%、65歳未満は65万の控除)=38万

38万-38万(基礎控除)=0、所得税は0円、 住民税は前年度の収入に応じて均等割・所得割となります

給与年収103万以下(つまり所得38万以下)なら年末調整・確定申告で全額還付されます
年収103万を超えれば本人の所得税が所得に応じて徴収(住民税も同じ)され、配偶者・親の所得税・住民税も上がります


社会保険(健康保険・厚生年金)。
勤務先が社会保険の適用事業所であれば、勤務先で社会保険に加入するのが基本で、この場合、親や配偶者の扶養者にはなりません。
ただし、パートなどで一週間・1か月の勤務時間や出勤日数が、正社員の概ね4分の3未満(1週概ね30時間未満)であれば、勤務先で社会保険に加入できません、(健保は親・配偶者の被扶養者となります)

パート・アルバイトであっても1日・1ヶ月の勤務時間・労働日数が正社員の概ね4分の3以上であれば健保・厚生に加入できます。

勤務先で社会保険に加入出来ない場合
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と、配偶者の場合の国民年金の第3号被保険者)になれないのは、判定するとき今後の収入見込額が130万円以上の場合(月収で約108334円以上)で、かつ、被保険者の収入の2分の1以上のときは生計維持関係が認定されず、被扶養者となりません(健保組合により 130万以上でも扶養に入れる場合があります)。

収入見込額が130万円を超えると、ご自分で市町村の国保に加入し(介護保険料も自己負担)、国民年金に切り替える必要があります。

103万円を超えて130万円以下の場合、被保険者(親・配偶者)の社会保険料の負担には変化がありません(被保険者の収入に応じて保険料を決定、扶養者が何人いても保険料は同じ)。
所得税や住民税では、親や配偶者と本人の所得税・住民税の負担が増えることになります


配偶者(妻)は130万円を超えて働く事は 有利ではありません(国保・国民年金・所得税住民税を負担するため)

103万未満(或いは130万未満)で働くか、概ね160万以上(健保・厚生加入)で働くことが最も有利な金額となります

(健保・厚生に加入できない場合で 国保の保険料負担・国民年金保険料負担・所得税住民税負担を考慮して180万以上あれば 良)

翌年度に住民税が徴収される事を忘れないでください、国保保険料も同じく前年度の収入により決定されます