60歳に達して継続雇用される場合、再就職する場合 賃金が低下します、そのとき、雇用保険から給付金が貰える場合があります
それから特別支給(60~65)の厚生年金も併給される場合があります
ただし、会社からの賃金・雇用保険・厚生年金との併給調整があります
①例えば 60歳前の月収30万から60歳到達後新しい報酬18万に低下した場合、61%以下に低下するので
18万の15%の2万7千円が 高年齢雇用継続給付から支給されます
そして、在職老齢年金の規定は 報酬18万、年金の額が例えば20万の合計38万の場合、
在職老齢年金の額は、20万-(18万+20万-28万)×0,5=年金15万の支給(5万の減額)
それから標準報酬月額(18万)の6%、老齢厚生年金が1万8百円の支給停止となります
この場合は高年齢雇用継続給付を貰った方が有利です
②例えば月収が30万から20万に低下した場合、約66%に低下することになります
-280分の183×20万+280分の137.25×30万=16340円の支給(高年齢雇用継続給付)
月収(報酬)20万、年金20万の在職老齢年金は 14万の支給(6万の減額)
老齢厚生年金は20万の約3.2%の支給停止(6400円の支給停止)
この場合でも高年齢雇用継続給付を貰った方が有利です
賃金と年金と雇用保の給付との合計は 賃金の額の増減に応じて変動するだけであり、
調整された在職老齢年金を貰うだけのものより、高年齢雇用継続給付もいっしょに受けた方が有利です
60歳から65歳までの老齢厚生年金について
働きながら年金を貰う場合
年金の額が減らされて損をする考え方、将来貰える年金の額が増える考え方がありますが
配偶者があれば 働いた分加算された年金の額を遺族年金として配偶者に残す事ができる考え方もあります、
在職規定を受けたくない人は 1週20時間から30時間未満の労働時間とすれば 厚生年金の被保険者から外れ 雇用保険のみ被保険者(労災も適用されます)となり 年金の減額はなく 高年齢雇用継続給付は受給できます
厚生年金から外れる場合 健康保険も外れます そのため国民健康保険に加入し、介護保険料も自己負担となります、配偶者があれば配偶者の分も含めてすべて負担することになります。
要約すれば60歳から65歳まで、雇用保険の高年齢雇用継続給付・特別支給の老齢厚生年金ともに受給しながら働いた方が有利です。
★雇用保険の高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と
基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が327,486円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
高年齢雇用継続給付を受けられるとき、在職老齢年金による支給停止に加えて、さらにその間、老齢厚生年金の一部が支給停止されます
☆60歳代前半の在職老齢年金の仕組みは
① 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
② 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
③ 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
※ 支給停止額の計算の基準となる「28万円」および「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」および「支給停止調整変更額」呼ばれ、賃金や物価の変動に応じて毎年見直されます。
○ 基本月額=老齢厚生年金額(基金代行部分を含み、加給年金を除く)÷12
○ 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
1、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合、年金は全額支給
2、減額される場合
①総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 の額を支給
②総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円超の場合、総報酬月額相当額÷2 の額を支給
③総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円以下の場合
(47万円+基本月額-28万円)÷2 +(総報酬月額相当額-47万円) の額を支給
④総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円超の場合
47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円) の額を支給
在職老齢年金の支給停止額は早見表を見ればすぐ解ります
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_07.pdf#search='
在職老齢年金 計算'
左の総報酬月額が60歳から65歳までの各月の賃金(賞与を含む額)
上の基本月額が1ヶ月の年金の額
クロスした部分が年金支給額です
黄色の部分は全額支給
