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60歳に達して継続雇用される場合、再就職する場合 賃金が低下します、そのとき、雇用保険から給付金が貰える場合があります

それから特別支給(60~65)の厚生年金も併給される場合があります

ただし、会社からの賃金・雇用保険・厚生年金との併給調整があります

①例えば 60歳前の月収30万から60歳到達後新しい報酬18万に低下した場合、61%以下に低下するので
18万の15%の2万7千円が 高年齢雇用継続給付から支給されます
そして、在職老齢年金の規定は 報酬18万、年金の額が例えば20万の合計38万の場合、
在職老齢年金の額は、20万-(18万+20万-28万)×0,5=年金15万の支給(5万の減額)
それから標準報酬月額(18万)の6%、老齢厚生年金が1万8百円の支給停止となります

この場合は高年齢雇用継続給付を貰った方が有利です

②例えば月収が30万から20万に低下した場合、約66%に低下することになります
-280分の183×20万+280分の137.25×30万=16340円の支給(高年齢雇用継続給付)

月収(報酬)20万、年金20万の在職老齢年金は 14万の支給(6万の減額)
老齢厚生年金は20万の約3.2%の支給停止(6400円の支給停止)

この場合でも高年齢雇用継続給付を貰った方が有利です

賃金と年金と雇用保の給付との合計は 賃金の額の増減に応じて変動するだけであり、

調整された在職老齢年金を貰うだけのものより、高年齢雇用継続給付もいっしょに受けた方が有利です

60歳から65歳までの老齢厚生年金について

働きながら年金を貰う場合

年金の額が減らされて損をする考え方、将来貰える年金の額が増える考え方がありますが

配偶者があれば 働いた分加算された年金の額を遺族年金として配偶者に残す事ができる考え方もあります、

在職規定を受けたくない人は 1週20時間から30時間未満の労働時間とすれば 厚生年金の被保険者から外れ 雇用保険のみ被保険者(労災も適用されます)となり 年金の減額はなく 高年齢雇用継続給付は受給できます

厚生年金から外れる場合 健康保険も外れます そのため国民健康保険に加入し、介護保険料も自己負担となります、配偶者があれば配偶者の分も含めてすべて負担することになります。

要約すれば60歳から65歳まで、雇用保険の高年齢雇用継続給付・特別支給の老齢厚生年金ともに受給しながら働いた方が有利です。

★雇用保険の高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と

基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が327,486円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。

高年齢雇用継続給付を受けられるとき、在職老齢年金による支給停止に加えて、さらにその間、老齢厚生年金の一部が支給停止されます

☆60歳代前半の在職老齢年金の仕組みは

① 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
② 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
③ 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
※ 支給停止額の計算の基準となる「28万円」および「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」および「支給停止調整変更額」呼ばれ、賃金や物価の変動に応じて毎年見直されます。

○ 基本月額=老齢厚生年金額(基金代行部分を含み、加給年金を除く)÷12
○ 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

1、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合、年金は全額支給

2、減額される場合
①総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円以下の場合

(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 の額を支給
②総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円超の場合、総報酬月額相当額÷2 の額を支給
③総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円以下の場合 

(47万円+基本月額-28万円)÷2 +(総報酬月額相当額-47万円) の額を支給

④総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円超の場合

47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円) の額を支給

在職老齢年金の支給停止額は早見表を見ればすぐ解ります
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_07.pdf#search=' 在職老齢年金 計算'
左の総報酬月額が60歳から65歳までの各月の賃金(賞与を含む額)
上の基本月額が1ヶ月の年金の額
クロスした部分が年金支給額です
黄色の部分は全額支給

身の回りでおきた“ちょっと不思議な事”、教えて! ブログネタ:身の回りでおきた“ちょっと不思議な事”、教えて! 参加中
本文はここから

ある夜の出来事でした、
私は 以前にアパートで ルームメイトといっしょに住んでました、
毎日深夜に帰宅して シャワーも浴びずに そのまま寝る生活パターンでした
その日はいつもの様に遅い帰宅だったので すぐベッドで眠りました
私は眠りに入り しばらくしてから 部屋のドアが開く音で 眠りから覚めました
あれ、誰だろう?ルームメイトかな?とおもいましたが、何の躊躇いもなくそのまま眠り続けました
ところが、そのルームメイトはそのまま部屋の中に入ってきます
なんだろう?と、体を起こそうとしましたが動きません、
声も出ません
金縛りです、それとともに、言いようのない耐え難い恐怖感に襲われました
その得体の知れないものは 私の足元付近に ずっと立ってます、
私にはその得体の知れないものが こちらの様子を窺っているような感覚がありました
しかし、私は恐怖で目を開けて見る事ができません
そして、その幽霊?は 寝ている私の上に覆いかぶさるように乗ってきました
蒲団が沈み込む感覚があります
そして、幽霊が私のお腹の上で馬乗りになり揺れているように感じます
そのうち その幽霊の顔が だんだんと私の顔の近くに来るのが解りました
目を閉じていても 髪が長い幽霊であることがわかります
私の頬に髪が触れた感覚がありました
私は あまりの恐怖に襲われすぐに逃げ出したい気持ちになり焦りました
私は大声で叫び 追い払おうと試みましたが できません、声が出ません、
必死に体を動かそうとしても 動きません、

私は心を集中して 最後に渾身の力を込めて 叫びました、
情けない声が部屋中に響き渡ります
まったく力のない か細い声でした
そのとき やっと金縛りから解放されました

悪夢だったのか、金縛りだったのか 
ものすごくリアルな夢であったような気がします
生霊かも・・・
「ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1」特集ページ

一か月単位の変形労働時間制は

1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

ポイントは

労使協定または就業規則による定めが必要、

就業規則等で、期間中の全日につき、労働日、所定労働時間、休日を具体的に特定しなければならない、

変形期間内において所定時間が平均して週40時間を超えないことが必要。所定外労働により法定時間を超えると法定労働時間外労働となる、

法定労働時間外労働は、1日および1週毎と全期間の3段階でチェックされる、

要件を1つでも欠けば変形労働時間制の適用はないことです


1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要です。

変形期間、変形期間における法定労働時間の上限、各日各週の労働時間の特定、時間外労働


変形期間における法定労働時間の上限 週40時間(44時間)÷7×暦日数(1ヶ月以内)

暦日31日の場合、177.1(8分)時間まで労働させる事ができます

変形期間 法定労働時間が40時間 法定労働時間が44時間
31日の月 177.1時間 194.8時間
30日の月 171.4時間 188.5時間
4週間単位 160.0時間 176.0時間
20日単位 114.2時間 125.7時間


各日、各週の労働時間の特定
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要があります。ただし特定することが困難な場合就業規則などに各勤務の始業終業時間やシフトの組み方考え方を明記します。


1ヶ月単位の変形労働時間制は、あらかじめ労使協定等で各日の労働時間が具体的に定められているものであり、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するようなものはこれに該当しません。


JR東日本〔横浜土木技術センター〕事件 
1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)における勤務指定後の労働時間の変更につき、就業規則の変更条項によって変更することは同条に違反しないが、同条が労働者の生活設計への配慮も趣旨としていることに照らせば、変更条項は労働者が予測可能な程度に変更事由を定めることを要し、それを充たさない場合は同条違反として違法・無効となるとされた例がある。(東京地裁平成12年4月27日判決)

時間外労働には三つの算定基準があります
①たとえば1日について 10時間を定めた場合 10時間を超えて労働した時 時間外労働となり割増賃金が発生します
それ以外の日は 8時間を超えれば割増賃金が発生します
②週についても たとえば44時間と定めた場合 44時間を超えて労働した時、時間外労働となり 割増賃金が発生します
それ以外の週は 40時間 (特例措置対象事業場にあっては44時間)を超えれば 割増賃金が発生します

(①で時間外労働となる時間を除く)
③それから変形期間の法定労働時間の総枠を超えるときは 割増賃金が発生します
たとえば暦日数が30日のとき171.4(25分)時間を超えれば時間外労働となり、割増賃金が発生します
暦日数が31日のときは177.1(8分)時間をこえれば時間外労働となります
(①または②で時間外労働となる時間を除く)


たとえば、月曜所定労働時間10時間で実労働時間10時間、火曜所定労働時間7時間で実労働時間8時間の場合、時間外労働はゼロです(火曜の所定労働時間7時間を超える分の1時間は所定労働時間分の賃金の支払いが必要となります)
月曜所定労働時間10時間で実労働時間10時間、火曜所定労働時間7時間で実労働時間9時間の場合、火曜は1時間の時間外労働の割増賃金の支払いが必要となります(+1時間の所定労働時間分の賃金)

月曜10時間と日曜の休日の振替を行った場合、割増賃金は2時間分だけ発生します(又は、週40時間or

週所定労動時間との どちらか長い方の時間を超えれば割増賃金が発生します)


一か月単位の変形労働時間制の労働者のデメリットは、

残業代が減る可能性が高くなり、祝祭日の多い月は仕事時間が増えます、

暦日31日の場合、177時間まで労働させる事ができます、
1月・5月といった休みが多い月は 1ヶ月150時間程度しか労働させていない会社が大半ですが、これを超えた分は残業代として支払っています(変形制ではない会社)。

しかし、一か月単位の変形制の場合、 暦日31日の場合トータルで177時間まで 労働しても残業代がでません
(ただし 週(または1日)所定の労働時間を超えれば時間外労働です)


特別の配慮を要する者に対する配慮

使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされていること。その場合に、法第67条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであるので、法第66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮をすることが必要であることとなってます。

67条育児時間、66条妊産婦の労働時間



一カ月単位の変形労働時間制を導入する場合の就業規則等への記載事項は次のとおりです。
就業規則記載事項(1ヶ月変形)

1. 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例業種は44時間)を超えない定め
2. 変形期間
3. 変形期間の起算日
4. 変形期間の各労働日の労働時間
5. 変形期間の各労働日の始業・終業時刻


労使協定での協定事項(1ヶ月変形)

1. 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例業種は44時間)を超えない定め
2. 変形期間
3. 変形期間の起算日
4. 変形期間の各労働日の労働時間
5. 有効期間
(就業規則に規定する場合に必要な「変形期間の各労働日の始業・終業時刻」は必要ありません。それに変わって「有効期間」を協定することになります。)