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事業所が支店・営業所を設置した時、事業所の名称・所在地に変更があった時、事業主の氏名・所在地に変更があった時、事業の種類及び概要に変更があったとき、保険の事務手続きを説明します

Ⅰ、 事業所が支店・営業所等を設置したときは労働保険の手続きがあります

支店事業所・支店営業所の設置の場合であっても、労働保険新規加入手続きが必要となります

雇用保険は被保険者に関する届け出その他手続きを、事業所ごとに処理しなければなりません、本社、営業所、工場などはそれぞれ別個の事業所として扱われます


労働者を一人でも雇用しますと、加入義務がある。それが、労働保険です。会社や法人を立ち上げた新設法人に限らず、個人事業でも加入義務があります。

さて、労働保険とは労災保険と雇用保険の総称ですが、管轄の役所が労働基準監督署と公共職業安定所になりますのでそれぞれ手続きが必要です。

労働者の取り扱いについて、パート及びアルバイトの取り扱いについては、労災保険と雇用保険では、若干の違いがあります

労災保険では、短時間労働者(パートタイマー)とアルバイトはすべて労働者として労災保険の対象者となります

雇用保険では、短時間労働者は、次の三つの要件を満たす者は被保険者となります

①31日以上の雇用の見込みがある②1週間の所定労働時間が20時間以上であること③賃金や労働時間、その他労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること 以上の要件をすべて満たしていれば被保険者となります

アルバイトは、反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なものは、雇用保険の被保険者となりません


労働保険加入手続の流れ

1 労災保険加入(労働基準監督署での手続き)
  最初に①「労働保険関係成立届(様式第1号)」 を業種に応じて、以下の機関に提出します。

   ・農林水産業・建設業・私立学校の事業・都道府県及び市区町村の行う事業 (二元適用事業) 
   (管轄の労働基準監督署及びハローワーク双方に提出)

   ・上記以外の業種 (一元適用事業) 
    (管轄の労働基準監督署)

保険料の徴収方法を労災と雇用の両保険を併せたものを一元適用事業、それぞれ分けて徴収するものを二元適用事業といいます

  この手続きで労働保険(労災保険)が成立した確認がなされるとともに、納めるべき労働保険料を申告し、後日、金融機関等で納付します。②(労働保険概算保険料申告書(様式第6号)の提出)
保険関係が成立した翌日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出するとともに保険料を納付します


  労働保険料は、その年度の概算保険料を見込で払い、翌年度にまたその年度の概算保険料とあわせて確定保険料を納付します。仮払いと確定精算のシステムです。(労働保険確定保険料の申告・納付、次の年度で支払い)

労働基準監督署での手続きは、①と②及び事業所の確認ができる書類(*、いずれか一つ、コピー可)を提出します

(*)事業所等の賃貸契約書、営業許可書、税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、公共料金領収書

2 雇用保険加入
  次に下記の提出書類及び確認資料を管轄のハローワークへ提出します。

雇用保険(公共職業安定所での手続き)一元適用事業と二元適用事業と若干異なります 

一元適用事業の提出書類

①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
③労働保険関係成立届事業主控(労働監督署で受理済みのもの) - 先に監督署で手続きを済ませます

④労働保険料概算申告書の監督署へ提出後の事業主控 - 先に監督署で手続きを済ませます

⑤事業実態を確認できるもの(*上記と同じ、賃貸契約書、営業許可証、事業開始等申告書、給与支払事業所の開設届出書、公共料金領収書、コピー可)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

⑥雇い入れ年月日が確認できるもの

出勤簿又はタイムカード・労働者名簿(コピー可)

⑦雇用保険被保険者証 

被保険者証が無い場合、あるいは被保険者番号が不明な場合、以前の勤務先名称、加入期間等を資格取得届の備考欄に記入してください

⑧その他

・フル勤務の勤務時間より少しでも勤務時間が短い労働者の場合は、雇い入れ通知書・雇用契約書等(コピー可)が必要です

・登録型派遣労働者の場合派遣元管理台帳も必要です

・遡って雇用保険に加入する場合は、雇い入れ年月日から提出日現在までの賃金台帳(給料明細書)が必要です

また、2年以上前から勤めている労働者がいる場合、雇用保険の資格取得日は2年前の日になり、労働保険料は2年前の年度の属する4月からとなります

・印鑑やゴム印など


二元適用事業の提出書類

①雇用保険適用事業所設置届

②雇用保険被保険者資格取得届

③労働保険関係成立届(雇用保険料分)
④労働保険料概算申告書(雇用保険料分)

⑤事業実態を確認できるもの(*上記と同じ、賃貸契約書、営業許可証、事業開始等申告書、給与支払事業所の開設届出書、公共料金領収書、コピー可)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

⑥雇い入れ年月日が確認できるもの

出勤簿又はタイムカード・労働者名簿(コピー可)

⑦雇用保険被保険者証 

被保険者証が無い場合、あるいは被保険者番号が不明な場合、以前の勤務先名称、加入期間等を資格取得届の備考欄に記入してください

⑧その他(印鑑やゴム印など)

・フル勤務の勤務時間より少しでも勤務時間が短い労働者の場合は、雇い入れ通知書・雇用契約書等(コピー可)が必要です

・登録型派遣労働者の場合派遣元管理台帳も必要です

・遡って雇用保険に加入する場合は、雇い入れ年月日から提出日現在までの賃金台帳(給料明細書)が必要です

また、2年以上前から勤めている労働者がいる場合、雇用保険の資格取得日は2年前の日になり、労働保険料は2年前の年度の属する4月からとなります

・印鑑やゴム印など


Ⅱ、事業所の名称又は所在地、事業主の氏名又は所在地、事業の種類及び概要に変更があったとき

1、労働基準監督署での手続き

①労働保険名称、所在地変更届(様式第2号)及び変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)の提出が必要となります

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

2、公共職業安定所での手続き

二元適用事業以外すべての事業(提出書類)

①雇用保険事業主事業所各種変更届

②労働保険名称、所在地変更届の監督署へ提出後の事業主控(先に監督署で手続きを済ませます)

③変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)

④その他

印鑑やゴム版等


二元適用事業所の手続き(提出書類)

①雇用保険事業主事業所各種変更届

②労働保険名称、所在地変更届(雇用保険料分)

③変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)
④その他

印鑑やゴム版等


Ⅲ、事業所の所在地が県内移転及び県外移転したとき          
   監督署・安定所の管轄区域外へ所在地が変更した場合


県内移転

一元適用事業

先に 移転後の所在地を管轄する監督署で、労働保険名称、所在地変更届(様式第2号)を提出します

その後、移転後の所在地を管轄する安定所で  

①雇用保険事業主事業所各種変更届

②労働保険名称、所在地変更届の監督署へ提出後の事業主控(先に監督署で手続きを済ませます)

③変更があったことを確認できる書類(変更後のもの、コピー可) を提出します

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)

二元適用事業は、移転後の所在地を管轄する安定所へ

①雇用保険事業主事業所各種変更届

②労働保険名称、所在地変更届(雇用保険料分)

③変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)


県外移転の場合

一元適用事業所は

まず、移転前の所在地を管轄する監督署で、労働保険料の確定申告を行います

先に、 移転後の所在地を管轄する監督署で①労働保険関係成立届(様式第1号)②労働保険概算保険料申告書(様式第6号)を提出します

その後、移転後の所在地を管轄する安定所へ

①雇用保険事業主事業所各種変更届

②労働保険関係成立届の監督署へ提出後の事業主控(労働監督署で受理済みのもの) - 先に監督署で手続きを済ませます

③労働保険料概算申告書の監督署へ提出後の事業主控 - 先に監督署で手続きを済ませます

③変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)


二元適用事業は

先に、移転前の所在地を管轄する安定所で、労働保険料(雇用保険料分)の確定申告を行います

その後、移転後の所在地を管轄する安定所へ

①労働保険関係成立届(様式第1号)(雇用保険料分)

②労働保険概算保険料申告書(様式第6号)(雇用保険料分)

③雇用保険事業主事業所各種変更届

④変更があったことを確認できる書類(変更後のもの)  を提出します

法人の場合、登記簿謄本履歴事項全部証明書(コピー可)

個人事業の場合、事業主の住民票または運転免許証(コピー可)

事業所等の賃貸契約書、

営業許可書、

税務署に提出済みの事業開始等申告書、税務署に提出済みの給与支払事業所の開設届出書、

公共料金領収書又は請求書、

他の社会保険の適用関係書類

変更事項が確認できるものに限ります、一つの書類で変更事項が確認できない場合は複数の書類を提出してください(コピー可)


Ⅳ、労働保険の申告・納付に関する事務を本社などでまとめて処理したいとき


労働保険料では、一つの会社でも支店や営業所等個々に申告納付を行うことがありますが一定の要件を満たす継続事業の場合は、労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書(様式第5号)を指定事業(本社など)を管轄する監督署(一元適用事業)又は安定所(二元適用事業)へ提出し、認可を受けた場合は、支店や営業所等の労働保険の申告納付に関する事務処理を指定した一つの事業所(指定事業:本社など)にまとめて処理することができます

提出先、 一元適用事業は指定事業(本社など)を管轄する監督署、二元適用事業は 指定事業(本社など)を管轄する安定所へ提出します


Ⅴ、雇用保険に関する事務を同一企業内の他の事務所に含め処理したいとき


雇用保険の事務処理は原則として事業所(出張所・営業所など)ごとに行いますが、人事、経理、経営上の指揮、監督等において独立していない出張所・営業所であって、雇用保険に関する事務処理能力が無い場合は、出張所・営業所等を管轄する公共職業安定所に「雇用保険事業所非該当承認申請書(4枚1組)を提出し、承認を受けた場合は同一企業内の他の事業所(通常の場合は直近上位の事業所)に包括して処理することができます

その他の添付資料は、

事業所非該当承認申請書に関する調査書

人事、経理、経営上の指揮、監督等において独立していない事が客観的にわかるもの(場合に応じて)

施設(出張所・営業所)の組織図や配置図

継続一括申請書の事業主控 等


不承認の場合は、施設(出張所・営業所)を管轄する安定所に「雇用保険適用事業所届」を提出し、雇用保険の事務処理を事業所(出張所・営業所)として行うことになります


Ⅵ、事業主が行うべき労働保険関係事務を工場長、支店長等に代理させるとき、またはその代理人を解任したとき


事業主は代理人を選任して、事業所が行うべき労働保険に関する事務の全部又は、一部を処理させることができます また、選任された代理人の職名、氏名、印鑑又は代理事項に変更があったときにも、「代理人選任・解任届」(様式第23号)をそのつど速やかに提出します


具体的な労働保険関係事務とは、

労働保険・一般拠出金の申告・納付に関する事務

労災保険関係に関する各種届出に関する事務

雇用保険被保険者関係に関する各種届出に関する事務


代理人選任・解任届(様式第23号)の提出先

一元定期用事業

先に、所在地を管轄する監督署へ 「労働保険、一般拠出金、労働者災害補償保険代理人選任・解任届」と事業主控(監督署・安定所共通)を提出します

その後、所在地を管轄する安定所へ「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届」と事業主控(監督署・安定所共通)を提出します


二元適用事業

所在地を管轄する安定所へ 5枚のうち「労働者災害補償保険代理人選任・解任届」(2枚)を除きすべてを提出します
















これから働こうとする方は、雇用契約書は無くさないようにしましょう。何事でもそうですが、特にお金が絡んでくる場合は絶対にその契約の証拠書類を残すべきです。あなたが就職する際も、雇用主とはしっかり雇用契約書を取り交わしましょう。どれだけ雇用主が信頼できる人間に見えても、書類は絶対に残しておくべきです。また、契約内容が更新される際には、その都度雇用契約書を取り交わさなければなりません。自動更新ではないですから、ご注意下さい。                                             

何かのトラブルが起きた時も、雇用契約書さえあれば解決できます。逆にこれがない場合、労働者と雇用主双方の言い合いになり、労働者にとって不利な状況に陥る可能性が高いです


使用者は、労働者の採用に当っては、後の労働トラブルを避けるため、雇用契約書又は労働契約書を取り交わす事が必要です。

労働基準法でも、「使用者は、労時契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(労働基準法15条1項)と規定しています。
労働トラブルを避けるには,雇用契約書又は労働契約書の締結、就業規則の周知がポイントです。
これらの労働条件が明文化されず、口頭での説明の場合は、言った言わないの水掛け論となり、トラブル解決が長引きます。
                               





雇用契約書(労働契約書)を備える条件


(労働基準法及び同法施行規則では、雇用契約(労働契約)を締結する際に労働条件の明示事項として次の事項を定めています。この明示事項を文書で明示しない場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。)
労働契約は、労働者が使用者の指揮命令に従い、時間で限られた一定量の労務を提供し、使用者がこれに対し一定額の対価の支払いを約束するものです。


労働基準法は、労働者保護の観点から「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定しており、労働基準法施行規則は使用者が明示しなければならない労働条件として、次のものを挙げています。

1.労働契約の期間

2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3.始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて交代勤務

させる場合の就業時転換に関する事項

4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項

5.退職に関する事項(解雇の事由を含む 解雇の条件を列挙する等)

6.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算と支払いの方法の時期に関

する事項

7.退職手当を除く臨時の賃金等(見舞金、祝儀、香典等)及び最低賃金額に関する事項

8.労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項

9.安全及び衛生に関する事項 

10.職業訓練に関する事項 
 11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

12.表彰及び制裁に関する事項

 13.休職に関する事項

*上記1~5までは、労働者に書面を交付して必ず明示しなければならない事項で、以下は使用者がこの定めをする場合にだけ明示しなければならない事項です。

6以下を定めると労働者の権利となります

このように、雇用契約(労働契約)は、使用者と個々の労働者が話し合って、契約するのが建前ですが、使用者は労働条件を集団的画一的に決定するため、就業規則で労働条件を決めておき、労働者を雇い入れるときに、個別に労働条件を取り決めるのではなくて、就業規則を利用して画一化を図っているところが多いのではないかと思われます。


実務上は、「労働契約書」の締結と「就業規則の明示・交付」により、上記労働条件の明示の要件をみたすのが一般的です

パートタイム労働者を雇い入れたとき労基法の労働条件明示義務に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無を文書の交付等により明示しなければなりません

この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますのでご注意下さい。


ここでの書式例は、パートタイマーの場合のものをご紹介いたします。上記記載のように、詳細な契約事項は、就業規則の記載を援用しているものとなっています。




パートタイマー雇用契約書

 ○○株式会社を甲、乙野次郎を乙として、下記のとおり雇用契約(労働契約)を締結した。

第1条

  甲は乙を次のとおりの労働条件により、パートタイマーとして雇用し、乙は甲の指揮並びにパートタイマー就業規則等の諸規則を遵守し、誠実に勤務することを約した。

                    記

        雇用期間:自平成○年○月○日 至平成△年△月△日

        就業場所:○県○市○町○番地 甲の○○店

        業  務:仕入・販売その他


第2条

  乙の勤務時間は、次のとおりとする。

1.勤務時間:自○時 至△時 実働×時間

2.休  憩:自○時 至△時


第3条

  乙の休日は毎週○曜日とし、甲の業務上必要があるときは休日の振替ができるものとする。


第4条

  甲より乙に支払い賃金は、次に定めるとおりとする。
  1.基 本 給:日額○円とする。ただし、第2条に定める実働時間を超過して勤務したとき、又
   は、勤務時間がそれに満たないときは、その時間に応じパートタイマー給与規定の定めると
   ころにより増減する。

  2.諸 手 当:パートタイマー給与規定の定めるところにより支給する。

  3.支払方法:前月26日より当月25日までを1ヶ月として計算し、毎月月末に通貨をもっ
    て支給する。

第5条

  この契約は、甲の業務の都合により雇用の必要がなくなったとき、その他パートタイマー就業
  規則第○条に定める自由がある場合を除き更新することができる。更新を行う場合は、更新契
  約書によらなければならない。

第6条

  乙は甲の従業員就業規則に定める従業員としての身分を有しないものとし、将来乙が甲の従業
  員として採用された場合でも、この契約による雇用期間は勤続年数に通算されない。

第7条

  乙が本契約期間内に故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合には賠償の責任を負う。

第8条

  本契約に定めなき事項については、甲のパートタイマー就業規則の定めによるところによる。

    このようにパートタイマーや契約社員と雇用契約(労働契約)を締結する場合、それぞれ
    就業規則を作成しておいた方が便利でしょう。

 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印のうえ、各自1通を保有する。


平成○年○月○日


【甲の所在地・名称・代表取締役署名捺印】

【乙の住所・氏名署名捺印】



就業規則を定めていない場合は、契約書に労働基準法施行規則の規定されている事項を盛り込む必要があります。また、就業規則がある場合でも、これらを、明示しておくことは、その確認のためにも良いかもしれません。

雇用契約書(労働契約書)は、就業規則の有無や業種によって様々なバリエーションがあります




労働契約書のひな型

パートタイマー労働契約書

○○○(以下会社という)と×××(以下本人という)とは、以下の条件により、労働契約を締結します。

雇用期間

         年   月   日~    年   月   日まで

勤務場所


仕事の内容


勤務時間等

時   分から   時   分迄(うち休憩時間    分)

休 日


所定外労働

1 所定外労働をさせることが( 有 / 無 ) 

2 休日労働をさせることが ( 有 / 無 ) 

休 暇


賃 金

1 基本給 イ 時間給 ロ 日給 ハ 月給(               円)

2 諸手当 イ(    手当     円) ロ(    手当     円)

3 所定外労働等に対する割増率

 イ 所定外 a 法定超(  %) b 所定超(  %) c 深夜(  %)

 ロ 休 日 a 法定 (  %) b 法定外(  %) c 深夜(  %)

4 賃金締切日(毎月    日)

5 賃金支払日(毎月    日)

6 賃金支払時の控除  →(費目、金額等               )

7 昇降給( 有 / 無 )→(時期、金額等               )

8 賞与( 有 / 無 ) 

9 退職金( 有 / 無 )

契約更新の

有無(注1)

イ 更新する場合がありえる

ロ 更新しない

契約の更新の

判断基準
(注2)

・契約期間満了時の業務量

・従事している業務の進捗状況

・能力、業務成績、勤務態度

・会社の経営状況

・その他

(          )

その他


上記以外の労働条件等については当社就業規則によります。疑義が生じた場合は、労働法令に従います。


                   会 社 住所


                       代表者                  印


                   本 人 住所


                       氏名                   印


(注1)有期雇用契約の場合は、後のトラブル防止のため、契約更新の有無を明記します。

(注2)有期雇用契約の場合で、更新する場合があるときは、どのようなときに更新するのかしないのか明記します

自己都合で退職する場合 失業保険が支給されるまでに3か月以上かかります

その間アルバイトは自由にできます(しかし条件があります)

給付制限期間(3ヶ月)、失業認定期間(例えば90日)であっても アルバイトはできます、アルバイトは禁止されてません。

ハローワークでの求職の申し込み(最初の手続き)の前の期間も自由にアルバイトができます

給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありませんが、
失業認定期間は申告義務があります

不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。


ハローワークで求職の申し込み

待機期間(7日間)

給付制限期間(3ヶ月間)

失業認定期間(90日、120日、150日、4週に1回)


給付制限期間(3か月)・失業認定期間(受給中)の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間(受給中)は、4週14日以内、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。

雇用保険は、原則として、自分の都合で仕事を辞めた人に対しては、受給の手続きをとってから3カ月(給付制限期間)+7日(待機期間)の間は支給されません。そこでこの間、アルバイトなどで生活の維持を図ろうとする人は少なくないのですが、アルバイトの仕方次第では、失業の認定が取り消され、肝心の雇用保険をもらえなくなる事態になることもあります。


給付制限期間の3カ月だけアルバイトを続け、給付開始となった時点でアルバイトをやめるというような働き方をすると、そもそも再就職する意志がないと判断され、失業者としての認定そのものが取り消されることもあります。ハローワークの担当者の判断にもよりますが、14日以上継続して同じアルバイトすると、再就職したものと見なされることもあります。
しかし、1週20時間以上1ヶ月14日以上のアルバイトであっても給付制限期間内に終了するアルバイトは認められる場合もあります

各労働局の裁量に任されているため事前にハローワークで確認する事です


受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。


80%以下の場合は基本手当日額-1295円(毎年変更)の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)


収入1日分相当額-1295円+基本手当日額≦賃金日額の80% ⇒ 全額支給

収入1日分相当額-1295円+基本手当日額>賃金日額の80% ⇒ 減額支給

収入1日分相当額-1295円≧賃金日額の80% ⇒ 不支給


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
平成22年8月1日以後、1,326円→ 1,295円と引き下げられる。
(例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,741円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
(6,000円/2-1,295円)+4,741円〕-7,000円×80% = 846円
基本手当の支給額は、
4,741円×(28日-2日)+(4,741円-846円)×2日=131,056円



③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (雇用保険の再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当(雇用保険の就業手当)として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する





基本手当は税法上は非課税ですが健保・厚生の扶養の要件となる収入には含まれます。しかし、基本手当の日額が3,611円(月額なら108,333円)以下なら被扶養者になれます。この金額をこえるなら基本手当受給中は被扶養者なれません。
失業給付の受給が終了した時点から向こう1年間の収入で判断しますので過去の収入は問われません。