定額部分、報酬比例部分の計算 | buddyjoeのブログ

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年金の額の質問を受けても答えられないのは 次の理由です

http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen_02.pdf

3 年金額
⑴ 特別支給の老齢厚生年金の額(法附則9・9 の2)
特別支給の老齢厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間に応じた定額部分と
被保険者期間中の平均標準報酬に応じた報酬比例部分とを合算した額である。
ただし、昭和16 年4 月2 日(女子は昭和21 年4 月2 日)以後の生まれで定額部
分の支給開始年齢が61 歳から64 歳に段階的に引き上げられる者は、その支給開始年
齢までの間は、報酬比例部分の額が支給される。
なお、定額部分と報酬比例部分の合算した額を受けられる者の場合、一定の条件を
満たしたときに配偶者又は子の加算分として加給年金額が加算される。
① 定額部分の額(計算式)
Ⅰ 平成16 年改正水準の計算
〔1,628 円×改定率(注1)〕×政令で定める率(注2)×被保険者期間の月数(注3・4)
【平成16 年改正の計算例】
○前提:被保険者期間40 年(480 月:20 歳~60 歳の間)
○ 定額部分の額
〔1,628 円×0.992(=1,615 円)〕 × 480 月 = 775,200 円
◎ 改定率(平成17 年改定政令(第92 号)1)
改定率(0.992:平成22 年度)は、原則、毎年度改定され、新規裁定者(65 歳未満の者)
の場合には名目手取り賃金変動率を基準とし、既裁定者(65 歳以上の者)の場合には物価
変動率を基準として、基礎年金の改定率と同率で改定される(法附則9 の2Ⅱ)。
◎ 政令で定める率(昭和61 年経過措置政令(第54 号)75)(参考図・77 頁参照)
政令で定める率は、昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者について、その者の生年月日に
応じて「1.032~1.875」と読み替える(昭和60 年附則59Ⅲ・Ⅳ)。
◎ 被保険者期間の月数(上限) (平成6 年附則17・同18、平成16 年附則36)
被保険者期間の月数は、生年月日によって上限が定められており、次の表の左欄に掲げる
者について、それぞれ同表の右欄に掲げる月数が上限とされている。
生 年 月 日 月数の上限
昭和4 年4 月1 日以前に生まれた者 420 月
昭和4 年4 月2 日~昭和9 年4 月1 日までの間に生まれた者 432 月
昭和9 年4 月2 日~昭和19 年4 月1 日 〃 444 月
昭和19 年4 月2 日~昭和20 年4 月1 日 〃 456 月
昭和20 年4 月2 日~昭和21 年4 月1 日 〃 468 月
昭和21 年4 月2 日以後に生まれた者 480 月
◎ 240月みなし計算(昭和60 年附則61Ⅱ)
中高齢の期間短縮措置(昭和60 年附則第12 条第1 項4 号から7 号)に該当する者で被
保険者期間の月数が240 月に満たないときは、当該月数を240 月とするとされている。
◎ 額の計算の基礎となる被保険者期間について
権利が発生した月以後の被保険者期間は、額の計算の基礎とはしない。

◎ 被保険者期間の全部又は一部が総報酬制前(平成15 年4 月前)の場合
Ⅰ 平成16 年改正水準による計算(平成12 年附則20Ⅰ・Ⅱ)
報酬比例の額=(A:総報酬制前の被保険者期間分+B:総報酬制後の被保険者期間分)
A:総報酬制前(平成15 年3 月以前)の被保険者であった期間分
Aに係る平均標準報酬月額(注1)×新給付乗率(7.125~9.5/1000(注2))
× Aの被保険者期間の月数
B:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
Bに係る平均標準報酬額(注1)×新給付乗率(5.481~7.308/1000(注2))
× Bの被保険者期間の月数
【平成16 年改正水準の計算例】
○前提・生年月日:昭和21 年4 月2 日生 男子
・被保険者期間:昭和41 年4 月~平成18 年3 月まで(40 年:480 月)
・平均標準報酬月額(A): 284,000 円(平成15 年3 月まで:444 月)
・平均標準報酬額(B): 472,000 円(平成15 年4 月以後: 36 月)
A:総報酬制前(平成15 年3 月まで)の被保険者であった期間分
284,000 円 × 7.125/1000 × 444 月 = 898,434 円
B:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
472,000 円 × 5.481/1000 × 36 月 = 93,133 円
○ 報酬比例の額(A+B)
898,434 円(A)+ 93,133 円(B)= 991,567 円
◎ 平均標準報酬月額又は平均標準報酬額を算出する際の再評価率(法43Ⅰ)につ
いて(注1)(117 頁参照)
A 又はB の平均標準報酬月額等を算出する際の再評価率については、平成16 年改
正による再評価率を用いる。
◎ 給付乗率(平成12 年附則20)(注2)(参考図・77 頁参照)
A 及びB の新給付乗率は、平成12 年改正による5%適正化(引き下げ)した後の
率を用いることとし、さらに、昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者については、その
者の生年月日に応じた率に読み替える。
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Ⅱ 平成12 年改正水準による計算(平成12 年附則21Ⅰ・Ⅲ)
報酬比例部分の額については、平成12 年改正により5%適正化(引き下げ)
することとしたが、急激な年金額の低下を防ぐために「従前額保障」(5%適正
化前の額)の措置がとられている。
報酬比例の額=(C:総報酬制前の被保険者期間分+D:総報酬制後の被保険者期間分)
× 従前額改定率(0.993:注3)
C:総報酬制前(平成15 年3 月以前)の被保険者であった期間分
Cに係る平均標準報酬月額(注1)×旧給付乗率(7.5~10/1000(注2))
× Cの被保険者期間の月数
D:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
Dに係る平均標準報酬額(注1)×旧給付乗率(5.769~7.692/1000(注2))
× Dの被保険者期間の月数
【平成12 年改正水準の計算例】
○前提・生年月日:昭和21 年4 月2 日生 男子
・被保険者期間:昭和41 年4 月~平成18 年3 月まで(40 年:480 月)
・平均標準報酬月額(C): 284,000 円(平成15 年3 月まで:444 月)
・平均標準報酬額(D): 472,000 円(平成15 年4 月以後: 36 月)
C:総報酬制前(平成15 年3 月まで)の被保険者であった期間分
284,000 円 × 7.5/1000 × 444 月 = 945,720 円
D:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
472,000 円 × 5.769/1000 × 36 月 = 98,027 円
○ 報酬比例の額:(C+D)×0.993(従前額改定率:H22)
(945,720 円(C)+98,027 円(D))×0.993 = 1,036,441 円
◎ 平均標準報酬月額又は平均標準報酬額を算出する際の再評価率(平成12 年附
則21)について(注1)(120 頁参照)
C 又はD の平均標準報酬月額等を算出する際の再評価率については、平成6 年改
正による再評価率を用いる。
◎ 給付乗率(平成12 年附則21)(注2)(参考図・79 頁参照)
C 及びD の旧給付乗率は、平成12 年改正による5%適正化(引き下げ)前の率を
用いることとし、さらに、昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者については、その者
の生年月日に応じた率に読み替える。
◎ 従前額改定率(平成17 年改定政令(第92 号)6Ⅰ)(注3)(41 頁参照)
0.993(従前額改定率:平成22 年度)は、原則、毎年度改定される。
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Ⅲ 平成6 年改正水準による計算(平成16 年附則27)
平成16 年改正において給付額計算のための経過措置が設けられ、前記「Ⅰ」
又は「Ⅱ」の計算式によって算出された額が、次の計算式で算出した額を下回る
場合には、次の計算式で算出した額を報酬比例部分の額とすることとされた。
報酬比例の額=(C:総報酬制前の被保険者期間分+D:総報酬制後の被保険者期間分)
× 1.031 × 0.985(スライド率:注3)
C:総報酬制前(平成15 年3 月以前)の被保険者であった期間分
Cに係る平均標準報酬月額(注1)×旧給付乗率(7.5~10/1000(注2))
× Cの被保険者期間の月数
D:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
Dに係る平均標準報酬額(注1)×旧給付乗率(5.769~7.692/1000(注2))
× Dの被保険者期間の月数
【平成6年改正水準の計算例】
○前提・生年月日:昭和21 年4 月2 日生 男子
・被保険者期間:昭和41 年4 月~平成18 年3 月まで(40 年:480 月)
・平均標準報酬月額(C): 284,000 円(平成15 年3 月まで:444 月)
・平均標準報酬額(D): 472,000 円(平成15 年4 月以後: 36 月)
C:総報酬制前(平成15 年3 月まで)の被保険者であった期間分
284,000 円 × 7.5/1000 × 444 月 = 945,720 円
D:総報酬制後(平成15 年4 月以後)の被保険者であった期間分
472,000 円 × 5.769/1000 × 36 月 = 98,027 円
○ 報酬比例の額:(C+D)×1.031×0.985(H22 年度)
(945,720 円(C)+98,027 円(D))×1.031×0.985= 1,059,962 円
◎ 平均標準報酬月額又は平均標準報酬額を算出する際の再評価率(平成12 年附則
21)について(注1)(120 頁参照)
再評価率については、前記「Ⅱ」の計算式と同様となる。
◎ 給付乗率(平成12 年附則21)(注2)(参考図・77 頁参照)
給付乗率は、前記「Ⅱ」の計算式と同様となる。
◎ スライド率(平成16 年経過措置政令(第298 号)4)。(注3)(41 頁参照)
0.985(スライド率:平成22 年度)は、原則、毎年度改定され、また、計算の基礎
となる被保険者期間によって、次のように読み替えられる。
① 平成14 年1 月以後の被保険者期間のみの場合、「0.985」を「0.994」に
② 平成15 年1 月以後の被保険者期間(平成17 年1 月以後の被保険者期間のみの場
合を除く。)のみの場合、「0.985」を「0.997」に
③ 平成17 年1 月以後の被保険者期間のみの場合、「0.985」を「1」に
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◎ 被保険者期間の全部が平成15 年4 月以後の場合
Ⅰ 平成16 年改正水準の計算(平成12 年附則20Ⅰ・Ⅱ)
平均標準報酬額(注1)×新給付乗率(5.481~7.308/1000(注2))
×被保険者期間の月数
Ⅱ 従前額保障(平成16 年改正前)の計算式(平成12 年附則21Ⅱ)
平均標準報酬額(注1)×旧給付乗率(5.769~7.692/1000(注2))
×被保険者期間の月数×0.993(従前額改定率:注3)
◎ 平均標準報酬月額又は平均標準報酬額を算出する際の再評価率(平成12 年附則
21)について(注1)(120 頁参照)
平均標準報酬月額等を算出する際の再評価率については、平成6 年改正による再評
価率を用いる。
◎ 給付乗率(平成12 年附則21)(注2)(参考図・77 頁参照)
旧給付乗率は、成12 年改正による5%適正化(引き下げ)前の率を用いることとし、
さらに、昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じ
た率に読み替える。
◎ 従前額改定率(平成17 年改定政令(第92 号)6Ⅰ)(注3)(41 頁参照)
0.993(従前額改定率:平成22 年度)は、原則、毎年度改定される。
◎ 平均標準報酬月額又は平均標準報酬額を算出する際の再評価率(法43Ⅰ)につ
いて(注1)(117 頁参照)
平均標準報酬月額等を算出する際の再評価率については、平成16 年改正による再
評価率を用いる。
◎ 給付乗率(平成12 年附則20)(注2)(参考図・77 頁参照)
新給付乗率は、成12 年改正による5%適正化(引き下げ)した後の率を用いること
とし、さらに、昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者については、その者の生年月日に
応じた率に読み替える。