遺族の範囲 | buddyjoeのブログ

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遺族年金は年金を受ける人によって生計維持された人 遺族基礎は妻と子、遺族厚生は 配偶者、子、父母、孫、祖父母 が受け取る事ができます


同居の孫について、孫の親と生計を共にする場合は 遺族年金の対象外となります


別居の父母、孫、祖父母が対象のときは、生活費など生計の基盤となる経済的な援助が行われていることです


配偶者については事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係)にあるときも加給年金額の対象になり、遺族年金の遺族になることが可能です。


離婚した妻の子(夫の実子)ついて、経済的な援助等があれば 遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方受ける事ができます


「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(S61.4.30 庁保険発 29)に規定が定められています。
生計維持要件は、「生計同一要件」と「収入要件」の二つから成り立っています。

"「収入要件」は,将来にわたって厚生労働大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入が"
ないと認められること。(所得ベースで655万5千円)

「生計同一要件」は

1.現に「起居」をともにし「家計」を一つにしていること。この場合、同一の住民票に記載されていることは絶対要件ではありません。

これが原則ですが、例外として

2.住民票上の住所が異なり、かつ現に同居せず家計同一でない場合に生計同一と認められるためには

(1)別居がやむを得ない事情によるものであること
 (単身赴任、遠隔地での就学または入院生活等)
(2)その別居が一時的なものであって、その事情が消滅したときは元の同居生活に戻ると認められること
(3)経済的援助が行われているか、定期的な音信、訪問があることの3つの要件を満たさなければなりません。