【貼り付け】ついに米司法長官が、選挙不正(違法行為)容疑に対する、刑事犯罪捜査の指令を出した | ワーカーズの直のブログ

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[2669]ついに米司法長官が、選挙不正(違法行為)容疑に対する、刑事犯罪捜査の指令を出した。  投稿者:一会員   投稿日:2020-11-12 14:00:57

 

ふたたび、学問道場の一会員です。

 

先日の英文記事に続いて、今度は、より生々しい公文書を入手しました。また、グーグルの速攻和訳に手直しを加えて、急ぎ、以下に転載します。

 

ついに、アメリカの司法長官(ウィリアム・バー 1950- )が、各州の連邦検事に対して、このたびの選挙不正(違法行為)容疑に対する、【刑事犯罪捜査】の指令を、おおやけに出しました。

その指令書が、以下に日本語訳をした、「米連邦検事への伝令(覚書=メモランダム)」です。

「命令書」(オーダー Order、ディレクティヴ Directive)ではなく、「伝令(覚書)」(メモランダム Memorandum)と呼ぶようです。

 

こうなると、ただの不正の調査とか、見直しとか、内輪での事情聴取というレベルではない。「犯罪」に対する刑事捜査です。

この司法権力の動きだけは、どんなに腐敗して、ねじ曲がったフェイク報道ばかりするアメリカの大手メディアと、それに追随する米「ディープ・ステイト」勢力にべったりの、日本のマスコミ人間たちでも、もう止めることはできない。

 

かれらエスタブリッシュメント(体制側)のメディアたちが、無視を決め込んで、あるいは、しらじらしく、そして、憎々しげに、「トランプ陣営は、証拠もなく、選挙不正を訴えている」とか、「もし不正をしたという開票作業員がいたら、ぜひ会いに行ってインタビューしたいです」などと、言って、投開票の不正(違法)行為があったことを、躍起になって打ち消そうとしても、もう手遅れだ。

 

トランプ大統領も、だから、余裕で、ジョー・バイデンの、嘘の不正(違法)の「当選確実」の報道があった日に、わざとゴルフに行ってみせたのだ。

トランプは、もう、各州の選挙委員会や開票所から「内部告発」として、どんどん挙がってきている不正(違法)の証拠を、もうわざわざ、記者会見などを開いて米国民やメディアに、大声で主張する必要すらない。

ほおっておいても、いま現在、刑事捜査が、ぐんぐんと接戦州を中心に進行中だから、司法が、それを証明してくれるのを待つだけでいい、ということだ。

 

(和訳して転載貼り付け始め)

司法長官事務局    ワシントンD.C.20530   2020年11月9日

 

米連邦検事(United States Attorneys)への伝令(覚書)

司法長官補佐として

 

刑事部

公民権部門

国家安全保障部門

連邦捜査局長官

 

差出人:司法長官

 

件名:投票後の選挙の不法行為に関する捜査

 

先週、1億4000万人以上のアメリカ人がリーダーを選ぶために投票を行うことで、我が国は再び、私たちの民主主義の強さを示した。 すべてのアメリカ人が自信を持って安全に、この最も基本的な権利を行使できるようにするための並外れた努力に対し、貴方たちと貴方たちのチームそれぞれに感謝をしたいと思います。

 

投票が終了した今、結果が有権者の意志を正確に反映するような方法で、私たちの選挙が行われたことを、アメリカ国民が信頼できることが不可欠である。 米国は、私たちの憲法および議会によって制定された法律に基づいて、選挙を実施および監督する主導的な責任を負っている。しかしながらいっぽうで、米国司法省には、選挙過程と彼らの政府において、米国民が完全に信頼できる方法で連邦選挙が実施されることを、確実にする義務がある。

 

不正選挙の捜査に関する同省の一般的な方針は、司法マニュアルに含まれている。 これらの方針は、とりわけ、「国民公正部門」(Public Integrity Section)の「選挙犯罪支部」(「ECB」=Election Crimes Branch)との協議を必要とする場合がある。

これらの方針は、証人インタビューを含む予備捜査が、ECB(選挙犯罪支部)の協議なしに行われることをすでに許可している。彼らが相談される場合、通常は、ECB(選挙犯罪支部)の一般的な慣行として、問題の選挙が終了し、その結果が証明され、すべての再集計と選挙コンテストが終了するまで、明白な捜査措置を講じるべきではないとされてきた。 このような受動的で遅延した執行アプローチは、選挙の不正行為を現実的に是正できない状況をもたらす可能性がある。 さらに、このECB(選挙犯罪支部)の慣行は決して厳格な規則ではなく、特定ケースごとの決定と判断をくだす必要がある。 選挙の違法行為の申し立てのほとんどは、選挙の結果に影響を与えないほどの規模であり、したがって、捜査を適切に延期することができるが、常にそうであるとは限らない。 さらに、選挙の認定がまだ完了していなくても、いったん投票が終了したあとであれば、司法省による公の(捜査)行為が、意図せず選挙に影響を与える可能性があるという懸念も、たとえ存在するとしても、大幅に最小限に抑えられる。

 

こうしたことから、現在の選挙が投票が終了していることを考えると、私がすでにいくつかの事例で行ったように、特定のケースにおいて、貴方たちの管轄区域における選挙結果の認証の前に、投票および投票集計の不法(違法)行為の実質の容疑申し立てを行うことを許可する。 こうした捜査や検証は、真実である場合、各々(おのおの)の州での連邦選挙の結果に影響を与える可能性のあるような不法(違法)行為についての明確で明らかに信頼できる申し立てがある場合に、実施されることになる。

 

司法長官からの伝令(覚書)

件名:投票後の選挙の不法行為に関する捜査 2ページ目

 

それが真実である場合に、各々の州での連邦選挙の結果に影響を与えないことが明らかな不正行為の訴えに対する捜査は、通常、選挙結果の認証手続きが完了するまで延期される。 米連邦検事(U.S. Attorneys)は、適切と思われる照会や捜査を行う固有の権限を維持しているが、入手可能な証拠が、さらなる捜査手順を必要とするかどうかを評価するために、選挙関連の問題について予備調査を開始することが賢明であろう。

 

信頼できる容疑(不正の訴え)には、タイムリーかつ効果的な方法で対処することが不可欠であるが、それと同じくらい、司法省の担当者が適切な注意を払い、公平性、中立性、および無党派であることへの確約を維持することも不可欠である。 

 

貴方たちは米国司法省の最上級のリーダーであり、投票および投票集計における不正(違法)行為の申し立てに対処する際には、細心の注意と判断をすることを信頼している。 深刻な申し立ては細心の注意を払って処理する必要があるが、疑わしい、投機的な、空想的な、または大げさな主張は、連邦政府の調査を開始する根拠とすべきではない。

 

 ここでは、投票の不正(違法)行為が選挙の結果に影響を与えたのだと、同省が結論付けたと見なされるべきではない。むしろ、私はこの権限と指針を提供することで、投票の不正があったという申し立て(容疑)に、タイムリーかつ適切に対処する必要性を強調するものである。

 

これによって、すべてのアメリカ人が、希望する候補者や政党に関係なく、選挙の結果に完全に自信を持つことができるからだ。 アメリカ人とそのリーダー(指導者)たちは、自由に選ばれるべきものである(その価値にあたいする)。

 

【原文の公式文書】

以下のサイトで入手できます。↓クリックしてご覧ください。

https://justthenews.com/sites/default/files/2020-11/FILE_8000.pdf

 

(転載貼り付け終わり)