改正省令を平成23年2月1日施行予定
<主旨>
(1) 障害等級の男女差の解消
現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げるかたちで改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等
級として評価する。
(2) 障害等級の新設
医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、新設する「第9級」として評価する。
(厚生労働省ホームページより)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010gs3.html
ちなみに・・・
<現行>外ぼう障害に係る障害等級表(抄)
女性: 第 7級の12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの
女性: 第12級の14 女性の外ぼうに醜状を残すもの
男性: 第12級の13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの
男性: 第14級の10 男性の外ぼうに醜状を残すもの
※なお、男性の場合も「ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの」については、第7級の12をじゅんようすることとされている(障害等級認定基準(昭和50年9月30日付け基発第565号))。
制定当時からあまり見直されていなかったのは、そういう議論が無かったからだと思います。
確かに、現在では男女差がないのが至極当然ように感じられますね。

応援お願いします。
にほんブログ村