⑶ 音楽著作権料 はらわなくてもいいのか はらうべきか
音楽著作権料は最近話題です。ヤマハなどの音楽教室とは裁判になりました。音楽教室 個人のものは今のところ徴収されないようです。 社交ダンス 駅前などにある教室は一か月いくらときまっている包括契約の著作権料を払っています。きっとほかの大手のいろいろなダンススタジオもそうだと思います。最近音楽著作権協会におききしたところ社交ダンスでも愛好会にちかくてもはらっているところがあるようです。
さてレクダンス。できて5-60年たっているのに全く払っていないのです。ただしカルチャーセンターでレクダンスをおしえているところは取られていて 生徒さんから一人いくらと徴収しています。サークルのばあいですが非営利で安いところは大丈夫なようですが、今 一人から月3000円-5000円と取っているところがありますがそんなところは危ないかもしれません。
問題は講習会。先生に講師料を払って、人数が多くて、講習料が一定以上の場合は規定上は著作権料をはらわなくてはいけないようです。かつてフォークダンス連盟の講習会に著作権協会が来ました。協議ののち一応取られないことになりましたが、お目こぼしのようです。ただしこれがひろまっていて大丈夫ということになりどこにも問題は起こっていません。ただこの場合の前提。使用するCDは自らが買ったものではなくてはならない。というのがどこまで守られているかは疑問です。
現実問題として 講習会はグレーゾーンに居続けています。サークルは非営利性があれば大丈夫ですが、いったん目を付けはじめられれば払わねばならなくなるかもしれません。
今、考えておくべきは、講習会でも サークルでももし著作権料を払わなければいけないならいくらぐらいかということを知っておくべきです。現実にそうなった時の用心として。もしもそうなったとき、講習会の会費 1500円 著作権料500円とか徴収することになるのではと思います。これまで湯水のごとく音楽をつかっているのですからこの問題に背をむけているのはそろそろ終わりにしたほうが良いかもしれません。