資産の有効活用、資産整理を考えると、売却や生前贈与、投資等を考えると思います。

2000万円で取得した土地を4000万円で売却すると、この2000万円が所得になります。これを一般に譲渡所得といいます。実際にはこの2000万円の所得から、当時この土地の取得に要した購入代金・建築代金・不動産取得税や登録免許税・さらに設備費用か改良費(造成など)を差し引いて、税率をかけるのですが、取得に要した費用が不明な場合や面倒な場合は売却代金の5%とすることが可能です。

居住用の財産(家や土地)の譲渡の場合は、3000万円の特別控除が利用出来、譲渡所得が無税になります。この3000万円の特別控除が利用出来る条件は①空き家の場合などで、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する事②配偶者・直系血族・生計を共にする親族に対する譲渡でない事等、条件が有ります。

巷で問題になっている、空き家対策として活用が出来ます。被相続人が居住していた家屋(旧耐震の建物)・土地を相続や遺贈によって取得した場合、その家屋を必要な耐震工事をして土地とともに譲渡したり、家屋を解体して土地だけを譲渡する際も3000万円の特別控除を利用できるので、是非活用を。