弊社では、住宅の設計・施工管理の経験者・建築の学校で学ばれた経験のある営業・設計スタッフを募集しております!

 

品川区では、都と連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的として建て替えや解体の助成金を用意しています。該当エリアは、東中延一・二丁目、中延二・三丁目、豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区、旗の台四丁目・中延五丁目地区、戸越二・四・五・六丁目地区、西品川二・三丁目地区、大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区にお住いの方の建て替えを促進しています。
 

手順は以下の通りです

取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣(無料)相談に品川区役所防災建替え相談窓口へ
〇専門家派遣の対象者
[支援制度1]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人
〇派遣可能な専門家
弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、不動産コンサルタント、
ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士
※派遣まで、一か月以上かかります
老朽建築物の解体除却費用を助成します
〇助成内容
下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。
〇助成対象建築物
次のいずれにも該当するもの
1 不燃化特区内にあること
2 平成17 年3月31 日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25 日以降に建築された、階数が3 以上の建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く)
3 昭和56 年5月31 日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
4 区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物  
〇助成金の交付を受けられる方
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、
区分所有者によって合意された代表者
〇助成限度額
助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大26,000円かつ上限13,000,000円 
③引越しにかかる費用を助成します
〇助成内容
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・
家賃(3ヶ月分)について助成します。
〇助成金の交付を受けられる方
品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を平成28年5月31日以前から継続して
使用している建物所有者または賃借人(個人に限る)
〇助成限度額

対象老朽建築物の使用面積 

転居一時金  

家賃

移転費用(1回分) 

 30平方メートル未満

262,000円  

262,000円

100,000円

 30平方メートル以上60平方メートル未満

315,000円  

315,000円

130,000円

 60平方メートル以上

420,000円  

420,000円

160,000円 

 

④耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します
〇助成内容
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な費用および
建築設計費・工事監理費について助成します。
〇助成金の交付を受けられる方
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築を除却
した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)
〇助成限度額は床面積で算出(面積表有り)目安100㎡の場合1,416,000(設計工事管理費)更に1,510,000(建築工事費)が補助されます
  
⑤固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
※減免が受けられる建物の要件は、支援制度1~4の要件とは異なります。
※詳細は、品川都税事務所固定資産税班へお問い合わせください。(問合せ:03-3774-6677)
〇取壊して更地にした場合
土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。
※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。
(申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます。)
〇住宅に建替えた場合
家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられます。
※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。(申請は新築した年の翌々年の2月末まで)