最近ニュースになっている問題。解釈を間違えている弊社従業員も居るほどでしたので、改めてご説明。レオパレス21の共同住宅で設計基準(界壁・外壁・天井の施工基準)の法定仕様に適合しない仕様で工事が行われていた為、改修工事を行う事になった事案。不特定多数の人が住む共同住宅は厳しい設計基準の元、建築許可が取得できます。にもかかわらず、現場の認識不足とコストダウンなどの中で実際の施工が設計図書通りに施工されず問題が表面化したのです。
建築許可が下りたまでは良かったのですが、工事中の検査にも問題が有りそのまま竣工してしまったのです。
①界壁について(各住戸間の壁は準耐火構造として小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない)
・ 不適合は、界壁の内部に「発泡ウレタン」が充填されており、昭和 45 年建設省告示第 1827 号(遮音性能)に規定する仕様の一つである「グラスウール又はロックウール」と 異なるものであった。
※界壁(各住戸間の室内壁)の遮音構造としてウレタンではなくグラスウール又はロックウールが義務付けられております。 注意!ウレタン断熱がダメなんて事では有りません!!
②外壁について
・ 不適合は、1 時間準耐火構造、45 分準耐火構造又は防火構造の仕様の外壁とする 必要があるにもかかわらず、外壁に用いるサイディングの取り付け方法や外壁の下地 材の間隔等が、国土交通大臣認定(認定番号 1 時間準耐火構造:QF060BE-9225、 45 分準耐火構造:QF045BE-9226、防火構造:PC030BE-9202)の仕様と異なるもの
③天井について
・ 不適合は、1 時間準耐火構造の仕様の床とする必要があるにもかかわらず、床の直 下の天井が、「強化せっこうボード 12.5mm と化粧せっこうボード 9.5mm」又は「化粧せ っこうボード 9.5mm」となっており、平成 27 年国土交通省告示第 253 号(1 時間準耐火 構造)に規定する仕様の一つである「強化せっこうボード 12mm 以上とロックウール吸 音板 9mm 以上」と異なるものであること
※界壁、外壁、天井の不適合が重複している物件があるため、①から③の棟数の合計は 1,324 棟に一 致しない。 ④同社は、今回の不適合に対する是正方法として、法定仕様に適合させるための改修等を 行う方針であること。
レオパレス21が施工した共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合についてhttp://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000765.html国土交通省