いよいよ来年10月の消費税増税、様々な還元があるので、消費税を上げる意味が有るのかと疑問が有りますが
来年2019年3月31日までに売買契約(注文住宅の場合は建築請負契約)を取り交わせば、入居(引き渡し)時期に関係なく、消費税の課税対象となる建物部分は8%の税率が適用、10月1日以降は10%とないます。しかしながら先に述べた通り、住宅購入にも様々な軽減税率、云わば還元が様々利用できます。
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長
②住まい給付金が50万円に拡充
③住宅エコポイントの復活で最大35万円相当を付与
④贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大
更に、FLAT35の金利優遇を最大限活用できる、FLAT35S(A)仕様を活用する事も考えると、住宅の性能面では、質の高い住宅を作る事をお薦めします。質の高い住宅とは、①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)、②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)、 ③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)のいずれかの性能を満たす住宅 を言います。
