消費税が来年2019年10月に10%にこのままなると、工事請負契約の締結時期が重要となります。工事請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。しかし、政府は消費税の増税に伴い住宅を取得する為の生前贈与の非課税枠を拡大させる措置を用意しています。住宅ローン減税や住まい給付金も併せて利用できますので、時期を冷静に判断しましょう。
2019年3月31日までの契約 生前贈与非課税枠
2019年4月1日以降の契約 生前贈与非課税枠※2020年3月まで
2500万円→10%→2750万円 2500万円(3000万円性能を満たす住宅)



