消費税が来年2019年10月に10%にこのままなると、工事請負契約の締結時期が重要となります。工事請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。しかし、政府は消費税の増税に伴い住宅を取得する為の生前贈与の非課税枠を拡大させる措置を用意しています。住宅ローン減税や住まい給付金も併せて利用できますので、時期を冷静に判断しましょう。

 

 

2019年3月31日までの契約            生前贈与非課税枠

 2500万円→8%→   2700万円        700万円(1200万円性能を満たす住宅)

2019年4月1日以降の契約                         生前贈与非課税枠※2020年3月まで

  2500万円→10%2750万円        2500万円(3000万円性能を満たす住宅)

 
 
2020年は東京オリンピック。東京の交通網は麻痺し、流通も滞る事が懸念されていますので、
住宅の建築も、この時期をどう乗り越えるかが課題です。建築主さんと契約時期やお引渡し時期を確認しながら進めるようになります。余裕を持った計画が大事です。