土地取引と聞くと、なんだか専門の不動産会社に、難しい権利関係難しい言葉を並べて説明され、なんだか高いのか安いのかわからない土地を契約する、面倒で怖いなんて感じることもありますよね。工務店の立場からは、そこの土地の建築上の条件をお伝えし、その土地の特性を説明する事は出来ます。例えば、「この土地は、もともと家があったので、水道管やガスの引き込みは既存のものが利用できますよ」「この土地はご希望の3階建ての家は北側斜線や高度斜線に掛かり、3階の部屋が削られてしまいますよ」「この土地は変形ですけど、その形状を十分活かせる建ぺい率、容積率ですよ」など、
で、土地を扱う不動産屋さんは、先程の様に権利関係が複雑で、難し事が色々で不安でしょう。でも、土地を扱う不動産取引には、様々な規制や、決まりごとが有り、それを理解すれば、怖いこともなくなります。目の前にいる堅物の営業マンが、きちんと決まりごとの中で取引している、信頼できる営業マンに変わるかもしれません。そんなお話を。
一般に不動産取引には、その会社がどの様にその土地を販売しているかを明示する義務が有ります。よく土地の販売チラシを見てみると、「取引形態」という文字が有ります。そこには必ず以下の文字が有ります。①一般媒介・・これは、同一の土地について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼を認めるもので、複数の宅建業者が取り扱う事の出来る土地のこと。
ネットの土地情報でも、同じ土地を同じ価格で複数の会社が販売している例がこれです。
②専任媒介・・・同一物件を重ねて複数の会社に媒介の依頼が出来ない土地。但し元の土地所有者が自ら購入希望者を見つけて、契約する事は禁止されていない土地のこと。
③専属専任媒介・・・土地の契約をするのに、その1社でしかその土地の契約が出来ないという、一番縛りが厳しいものであり、一方で土地の販売依頼者と宅建業者の信頼関係が成立している土地のこと。
土地の取引では、複数の宅建業者が窓口になれるものと、扱える業者が限定されているものとが有るのです。売る側(地主)の考え方で、この形態が決まるので、宅建業者が決めている訳では決して無いのです。少し参考になりましたでしょうか。営業・設計林 タカヒロ(2級建築士・木造建築士・住宅ローンアドバイザー他)


新築・建て替えのご相談はしあわせ設計の家ビーテックまで

失敗しない家づくりのためにまずは現場見学会へご参加下さい。
 



これから新築・建て替えをお考えの方には必読の情報です。

こちらもお読みください。

更に、住宅勉強会や各種お役立て頂けるセミナー情報なども

こちらからご覧頂けます。 ↓ ↓ ↓ ↓
 


 


しあわせ設計ビーテックのことをもっと知って頂けるコンテンツ

 
 
 
 
 
 

【お知らせ】

代表樋口の3冊目の書籍が発売になりました!!

知って準備することで、生存確率は圧倒的に高まります!ぜひ、
この本を読んで、あなたの大切な家族を守ってあげてください!!

詳しくは(中身検索) ↓ ↓ ↓ は書籍をクリック!

 

一人でも多くの方の安全を真剣に確保したい!!

その方法が判ります!!

既にマスコミで話題の本!!ぜひ、ご覧ください。



新宿紀伊国屋本店 建築・土木部門

3週連続売上ランキング1位!!

今、話題の本!!

日経新聞全国版1面にて掲載!!

 

あとで後悔しない「いい家」の建て方

代表:樋口 健二が学研より出版!!
優良業者認定審査員が語る優良業者の
選び方とは・・・・・


【当社お勧めの施工事例】
狭小杉並区  狭小住宅 世田谷区  狭小住宅品川区