今朝の日経の記事に出ていましたが、「住宅を取得する為の生前贈与非課税枠」を利用して家を建てたものの、親の持ち家が他にあった時に相続を迎えると、「小規模宅地の特例」を利用するには、家を引き継ぐ子供が同居している事が前提なので、特例が使えない。という事例が掲載されていました。その場合は(特に一人っ子の場合)は親が持ち家を持ち、自分で他に家を建てる際に生前贈与非課税枠を利用した場合に、実際の相続の際に発生する相続税の非課税枠を利用出来なくなるが、どちらを利用するのがメリットが有るかを比較しなければなりません。税制は様々なシーンに合わせて制度化されていますが、どれを利用するとどれが利用できなくなるという全体の比較が大事だという事です。

2級建築士・木造建築士・住宅ローンアドバイザー 営業・設計 林 タカヒロ
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