相続した不動産があって、その資産を戸建賃貸として、家賃収入を得る。
つまり、運用して収益をあげよう!
って活動をしていることは、以前にも、記事にあげました。
その決断の経緯を、まとめることにしました。
それは、掲題のお話が大きく関わっているのです。
ニ次相続(親から子への世代をまたがる相続)
が我が家に発生したことも、以前記事にしました。
参考「ついに、我々兄弟にも本格的な2次相続が発生しました!」
と言うことで、我々兄弟は、実家である不動産
(築50年の家はボロボロではあるが、
土地はそれなりの価値のある不動産)
を相続することになりました。
僕たちは2人兄弟です。
なので、相続税は、
基礎控除3000万年+600万円×相続人数(2人)=4200万円
が、税控除額になります。
つまり、それを超える相続には、相続税がかかるわけです。
僕の父は、もう30年くらい前に他界していて、
母が相続して保持している(と認識していた)資産は、
現金(定期預金)、有価証券(株式、あるいは投資信託)、
不動産(長く母が一人暮らしをいていた築50年のボロ家)
でした。
そして、実売価格で見ると、
現金+有価証券
と、
不動産
では、多少不動産の価値が高いかな?
でも、それを現金化する手間を考えれば、
どっちか得かは微妙かな?
って感じでした。
そこで、
現金+有価証券 は 弟に
不動産(ボロ家) は 僕が、
って形で、相続することにしました。
ところが、ここで驚くべきことが起きたのです。
父が他界した時に、
本来であれば、
その不動産を相続し登記をきちんと相続人に変更すべき
だったのですが、我が家はそれを怠ってきていました。
別に、父名義でくる固定資産税の請求書に従い、
キチンと税金を納付さえしておれば、
それで何の問題もありませんでしたから。
つまり、
今回の相続では、法的には、
父名義の不動産と、
母名義の現金及び有価証券が残されたわけです。
そこで、専門家と相談しながら、相続手続きを始めた結果、
不動産は父から、僕が相続、
現預金、有価証券は母から、弟が相続!
って形にすると、
父母両方の親からの相続が控除される結果、
4200万円×2=8400万円
が無税で相続できてしまうらしいのです^_^;
つまり、この形で父から不動産を相続することで、
僕は、丸ごと実家不動産を無税で相続出来てしまったわけです^_^
もちろん、弟も、有価証券と預金を全部無税で、母から相続出来てしまいました。
ところが、これで丸々お得な相続でした!
とは行きませんでした^_^;
今現在、1人住まいの老人が亡くなり、
空き家のままでの放置される不動産に困っている政府は、
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」
として、
相続した空き家を売却した場合、
不動産売却益3,000万円までの売却益無税を、
特例として認めています。
その不動産の相続手続きと売却処理を促進するため、
こんな税控除をしているわけです。
参考「相続の本を読んでみました」
ところが、僕は、
先の相続スキームで相続した結果、
この控除が使えず、
無税で相続した不動産を売却して現金化しようとすると、
結構な売却益税を取られてしまうことが分かってしまいました。
だったら、この無税で相続した土地は、
無税のまま保持し、賃貸経営で運用した方が良くないか?
と思ってしまいました。
そして、この記事に続く活動になっていったわけです。
参考「相続した土地に、戸建て賃貸住宅を新築することにしました!」
僕は、基本愛国者なんで、国家のための貢献になるのなら、
法律に従ってきちんと納税はするつもりです。
参考「相続税の節税に関して思うこと」
でも、今回は、
「税理士の方から払う必要はない!」
そう言われちゃいました^_^;
専門家の太鼓判はもらっていましたが、
下手にブログ記事にして、
それで問題になるのも怖かったので、
今まで、掲載を控えていました。
そして、相続手続きを終えて、一年以上経ちますが、
税務署から何の問い合わせも来ていません。
また、新築された賃貸住宅に基づいた金額で、
相続した不動産の1回目の固定資産税の請求が、税務署から来て、
キチンと、納税も済ませました。
と言うことで、この相続は、
合法的に無税のまま通ってしまったようです f^_^;)
もちろん、今後、この不動産に課される固定資産税と所得税は
家賃から得られる収益から、キチンと、払っていくつもりです。
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