大津市の中学校における「いじめ自殺事件」に関連した報道が続いていますが、みなさん、いろいろ思うところがあるかと思います。

私は、この事件に限らず、学校で起きる問題として

いじめ と 暴行、傷害、恐喝、窃盗などの刑法犯罪 
は、分けてしまうべきだと思いました。

まず、文科省の示す いじめの定義 を見てみますと

①自分より弱い者に対して一方的に、 
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
③相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない

だったものが、平成18年度から↓ に変っています。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」 とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

(注1) 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生
徒の気持ちを重視することである。
(注2) 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校
・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)な
ど、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
(注3) 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるも
のではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注4) 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠され
たりすることなどを意味する。
(注5) けんか等を除く。


この定義に従うと、いじめによる被害は身体的(物理的)、心理的の両方を含むことになります。
それが、いじめの意味が広がり過ぎて曖昧になり、対策も立てにくい状況になった原因の一つと私は考えます。

どんな場合でも、どんな場所でも、一たび、暴行、傷害、恐喝、窃盗などという物理的な行為が伴った場合は、
いじめではなく刑法犯罪となるというシンプルな線引をしてしまえばよいのにと思わざる得ません。
そうすると、よく揉める、いじめけんかかの区別もする必要ないのですっきりしますよね。

そもそも、いじめの全くない学校、社会を作るなんて到底無理です。
教育関係の仕事をしている者が、こんなことを言うと、責任放棄のように感じられ非難される恐れもありますが、敢えて言います。
 
いじめの定義で、平成18年度に大きく変わったこと一つに
①自分より弱い者に対して一方的に
が外されたことにも注目してください。
これは、最近のいじめの傾向では、いじめられる子が弱かったり、差別される特徴があったりするわけではないことも多く、 いじめ、いじめられるの関係が、非常にわかりにくくなってきていることのが理由のようです。

仲間の和を乱す子を仲間はずれにすることは正義のはずだけど、はずされた子から見ると、いじめられたということになるし。
いじめの傍観者もいじめっ子に含まれるとすると、この世の中はいじめっ子の方が圧倒的に多いはずなのに、
大抵の人は自分がいじめた経験は、あまり覚えていない(または、いじめたと思っていない)。そのくせ、
自分がいじめられて悔しかった経験は、しつこく覚えていて、いじめ事件報道の度に自分の経験を重ね合わせてしまう。
電話やネットで、学校関係者や加害者に対する怒りをぶつけ、酷い人になると事実と憶測がごっちゃになり、
加害者と思われる人に対する人権侵害や、無関係の人への脅迫などの二次被害を及ぼす。

こういう様子を見る限り、この世からいじめは、無くなりっこないわ と確信してしまう私です。

いじめ
を減らすためには、まずは自分の被害者意識から抜け出すことが大事なんですが、
そういう指導については、教師がしてもいいとは思います。
もちろん、 私の言ういじめとは、心理的な問題に限りますが。

つまり、暴行、傷害、恐喝、窃盗などの物理的な問題が出てきた時点で、
はい、ここで警察さん(大阪ではポリさん)の出番とバトンタッチしてしまえば、よいのではないかと思うのです。

だいたい、刑事犯罪になるような問題まで、学校で解決しようとすることからして変なんですよね。

最後に、
この記事を書く前に、私がとても共感したブログ記事を紹介します。

Chikirinの日記 2012年7月25日
学内の問題解決は京大方式で
有名カリスマ・ブロガーちきりんさんの、京大方式には笑ってしまいました。
学校で起きた問題は、どんどん警察に解決してもらおう~
入試のカンニング問題で、警察に通報した京大は、時代の先端を行っているとか...
面白い内容です。

それから
noppoさんの「これでも私立高校教員」 2012年7月24日 
学校で子供が悪いことをしたら ~学校の治外法権~
にも、考えさせられました。学校に治外法権が本当に必要かどうか、
検討すべき時に来ていると思います。


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