昨日東京地裁で出た判決。

外国遺族年金への課税は「平等原則に反しない」と請求棄却された件。

 

めっちゃ注視してました。

だって私、影響まるかぶりですもん。

 

この判決はぶっちゃけ、

日本国内の遺族年金には相続税はかからないけど、国外の遺族年金に課税するのは不公平じゃないよ、ということ。

 

つまり、私の遺族年金もガッツリ税金取られちゃうってことです。

 

シャミおは来年67歳になった時点からソーシャルセキュリティーをもらう予定です。

仮にその額を月額2000ドルとしましょう。

 

そしてシャミおが翌年68歳で死ぬとします。

私の遺族年金は月額2,000ドルです(*違ってたら教えてください)。

私の平均余命は24年です。

 

日本の国税局は、2,000ドル×12カ月×24年で相続税を計算します。

2,000ドル×12カ月×24年 = 576,000ドル

 

576,000ドルは1ドル155円計算で約8,900万円です。

この8,900万円にガッツリ相続税がかかってくる。

控除とか相続人数とかの細かい計算はざっくりにして、遺族年金だけの相続税額は2,400万円です。

 

それを国税が さあ払え、いま払え というのはダイジョブだって判決なんですよ。

まだ貰ってもいないお金に対して、前倒しで何千万円もの税金今すぐ払いやがれワレ、てなことなんです。

こんな無茶苦茶な話があるかい!

 

だって私があと24年生きるかどうか、誰が分かるっていうんですか。

2年ほどでぽっくり死ぬかもしれない。

それをオマエは平均余命の24年は長生きするから、今その分を払えよ 2,400万円 て言われるんですよ。

 

実際には配偶者控除が1億6,000万円あるので、遺族年金に対する相続税を支払わなくて良いのかもしれません。

 

でも私がシャミおの死にボーゼンとしていて相続税の申告書を死後10カ月以内に申告しないでいると、情け容赦なく2,400万円ぶんどられるってことです。

払わないでいると、延滞税もかかってきます。

 

なんぼ考えてもおかしい。

私が早死にしたら、国税は取りすぎた相続税を返してくれるのかい。

私、死んでるけど……😭

 

この裁判の原告側は控訴されるみたいなので、引き続き注視していきたいと思います。