今実務で直面していることがあるのでちょっとばかし減損から離れたい。収益認識のVendor consideration given to a customerについて書いて行きたい。基本的に売手が買手に対して売手が販売する製品・サービスを購入してもらうためにインセンティブを支払うことが該当する。下記が主な例である。
1) 一般的には例えば売手が売り手の商品を最適な場所に陳列してもらうため、その場所を確保するために買い手に対価を支払うこと
2) 買い手が売り手の商品を広告する場合はその宣伝料を一部負担すること
3) プロモーション期間などにおいて、一部売り手が買い手に対してクレジットメモを発行するなどによって費用を負担すること
4) クーポンやリベート
さて、このVendor consideration given to customerはどのように会計処理が行われるべきか。売上の減額処理なのかもしくは費用認識するのか。ここがまずポイントとなる。ASC 605-50によると売上の減額処理が妥当であるということが伺える。しかし下記の条件が整った場合、費用を認識する処理を検討する必要がある。
1) 売り手が買い手に対して対価を支払った場合その見返りに買い手が売り手に対価を支払う場合
2) 売り手がその対価の公正価値を算定できる場合
つまり売り手と買い手の間に実質二つの取引が存在する場合は別の取引として認識する必要があるということである。この場合は費用として認識する。なお、この場合売り手が買い手に支払った金額とその対価の公正価値に差額が生じた場合、その差額は収益の減額処理を行う。