◎船員職業安定法施行規則(昭和23年運輸省令第32号)
(法第38条に関する事項)
第16条 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。
(法第39条に関する事項)
第17条 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 法第39条の事業報告書の様式は、第1号様式とする。
(法第40条に関する事項)
第18条 法第40条第1項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。
2 法第40条第1項第3号の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
二 独立行政法人海技教育機構
3 法第40条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第2号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4 前2条の規定は、法第40条第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
(法第50条に関する事項)
第22条 船員労務供給事業には、定期傭(よう)船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
(法第64条に関する事項)
第30条 船員派遣元事業主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2 法第64条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第8号様式及び第9号様式とする。
3 船員派遣元事業主は、法第64条第3項の規定による届出をしようとするときは、第10号様式による外国船舶派遣届出書に次条第5項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第76条に関する事項)
第36条 法第76条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
二 当該事業所の派遣船員の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣船員の数が200人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
2 法第76条の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
◎船舶登記令(平成17年政令第11号)
第4条 船舶の登記の事務は、第23条第2項の嘱託又は第30条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、船籍港の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所が2以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。
(表題部の変更の登記の嘱託等)
第23条 管海官庁は、第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項について船舶法第10条の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 船籍港の変更により船籍港の所在地を管轄する登記所が変更した場合における前項の規定による嘱託は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
3 前項の嘱託に基づく登記の事務は、変更前の船籍港の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
4 所有権の登記名義人は、第15条の規定により登記官が表題部にした登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に申請しなければならない。
5 管海官庁は、第1項の規定により嘱託した第11条第1号から第8号までに掲げる登記事項に関する登記に錯誤又は遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があることを発見したときは、遅滞なく、当該登記事項に関する更正の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(登記事項証明書の交付等)
第33条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「船舶登記令(平成17年政令第11号)第33条第1項」と、「不動産の所在地」とあるのは「船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地」と読み替えるものとする。
◎船舶安全法(昭和8年法律第11号)
第32条 第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数20噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
◎船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)
船舶安全法第32条の政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とする。
◎内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)
(運航管理者の要件)
第13条の3 法第11条第2項第5号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二 18歳以上であること。
三 法第11条第7項の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
◎港湾運送事業法施行規則(昭和34年運輸省令第46号)
(直営率)
第11条 法第16条第1項の国土交通省令で定める率は、70パーセントとする。
(事業計画の変更の届出)
第13条 法第17条第1項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一 事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更
二 労働者の数の変更(一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも20パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三 事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数の変更
四 荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、許可を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも20パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び1台ごとの能力の変更
五 船舶又ははしけの船名及び積トン数の変更
六 引船の船名及び馬力数の変更
七 上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項の変更
2 前条の規定は、法第17条第3項の規定による事業計画の変更の届出について準用する。
◎造船法施行規則(昭和25年運輸省令第42号)
(施設の新設等の許可申請及び届出)
第1条 造船法(昭和25年法律第129号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1号書式の許可申請書を提出するものとする。一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
二 事業の種類
三 事業の開始年月
四 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
五 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類
二 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
三 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
四 法第4条第1項第2号及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書類
3 法第2条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
三 工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日
(許可を要する設備)
第2条 法第3条第1項の設備は、次の各号に掲げるものとする。一 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(堰(せき)扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが50メートル以上のものに限る。)
二 船舶の製造のための船殻(こく)の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(渠(きょ)底平坦(たん)部の長さが50メートル以上のものに限る。)
三 前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが50メートル以上のものに限る。)
四 船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが50メートル以上のものに限る。)
五 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが50メートル以上のものに限る。)
(事業の開始等の届出)
第4条 法第5条第1項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、第1条第2項第1号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第2号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
2 法第2条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
3 法第5条第2項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から2月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。
(報告)
第5条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤(ぎ)装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。
(設備の使用廃止の報告等)
第6条 法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第2条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第10号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名及び住所
二 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
三 使用廃止をする設備の概要
四 使用廃止をする理由
五 使用廃止をする予定年月日
六 その他必要な事項
2 国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第2条第1項又は法第3条第1項の許可を取り消すものとする。
◎領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第40号)
(水域施設)
第2条 法第2条第5号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。
一 泊地
二 船だまり
三 びょう地
(通報の方法)
第5条 法第5条第1項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
2 法第5条第1項の規定により通報した外国船舶の船長等は、通報事項(法第5条第1項に規定する通報事項をいう。)に変更があった場合においては、直ちに、当該通報事項の通報を行った海上保安庁の事務所に当該変更があった通報事項を通報するものとする。