(1)株式買取請求権
⇨効力発生日の20日前までに通知又は公告
(2)株券の提出に関する公告(株券提供公告)及び通知
①現に株券を発行している場合
⇨効力発生日の1ヶ月前までに公告かつ通知(株券提供公告をしたことを証する書面)
②現に株券を発行していない場合
⇨特に手続を要しない(株券を発行していないことを証する書面)
cf.定款による株式譲渡の制限(株券発行会社の場合)
●単一株式発行会社
⇨株主総会議事録(3項特殊決議)
+株主リスト
+株券提供公告をしたことを証する書面or株券を発行していないことを証する書面
●種類株式発行会社
⇨株主総会議事録(特別決議)
+種類株主総会議事録(3項特殊決議)
+株主リスト
+株券提供公告をしたことを証する書面or株券を発行していないことを証する書面
(3)株券を発行する旨の定款の定めの廃止
①現に株券を発行している場合
⇨効力発生日の2週間前までに公告かつ通知(会社法第218条第1項の規定による公告(株券廃止公告)をしたことを証する書面)
②現に株券を発行していない場合
⇨効力発生日の2週間前までに公告又は通知(株券を発行していないことを証する書面)
(4)株式の併合
①②(反対株主の株式買取請求が認められる場合)以外の場合
⇨効力発生日の2週間前までに通知又は公告
②単元株式数の定めがない場合及び単元株式数の定めがある場合であって単元株式数に併合の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずる場合
⇨効力発生日の20日前までに通知又は公告
(5)株式の分割
①基準日を定款で定めている場合
⇨特に手続を要しない
②基準日を定款で定めていない場合
⇨基準日の2週間前までに公告
(6)株式無償割当て
⇨効力発生日後、遅滞なく通知
(7)新株予約権無償割当て
⇨効力発生日後、遅滞なく通知
※新株予約権の行使期間の末日が当該通知の日から2週間を経過する日前に到来する場合
⇨新株予約権の行使期間は当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなされる
(8)債権者保護手続
①原則
⇨1ヶ月以上の期間内に異議を述べることができる旨等の事項を官報に公告し、かつ知れている債権者には格別に催告(公告及び催告をしたことを証する書面)
②官報のほか定款の定めに従って二重に公告した場合
⇨官報及び日刊新聞紙又は電子公告(W公告)(公告をしたことを証する書面)
※債権者保護手続を証する書面の内容
①異議を述べた債権者がいない場合
公告及び催告したことを証する書面
+異議を述べた債権者はいない。
②異議を述べた債権者がいる場合
公告及び催告したことを証する書面
+異議を述べた債権者に弁済したことを証する書面
③異議を述べた債権者を害するおそれがない場合
公告及び催告したことを証する書面
+異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面
(9)募集株式の発行
①第三者割当て
⇨公開会社が取締役会の決議により募集事項を定めた場合で、募集要項の決定日と「払込期日or払込期間の初日」との間に2週間の期間がない場合(期間の短縮に関する株主全員の同意書+株主リスト)
②株主割当て
⇨募集事項等の決定日と申込期日との間に2週間の期間がない場合(期間の短縮に関する株主全員の同意書+株主リスト)