根抵当権の登記(記憶用) | 合格への道のり("3つの道"編)

合格への道のり("3つの道"編)

これまで宅地建物取引士試験、行政書士試験、司法書士試験、海事代理士試験及びマンション管理士試験に一発合格しました。2022年からは受験生、実務家(士業)及び講師の3つの道を歩みますので、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m。

〈元本確定前後を通じて可能な登記〉

1.相続・合併・会社分割による債務者の変更

2.変更契約による極度額の変更

3.債務者の表示の変更

4.相続・合併・会社分割による根抵当権の移転

5.転(根)抵当

6.順位変更

7.被担保債権の質入れ・差押え

8.根抵当権の準共有者の権利の放棄

9.根抵当権の放棄・混同

10.設定契約の解除

11.目的不動産の時効取得


〈元本確定前に限り可能な登記〉

1.債権の範囲の変更

2.変更契約による債務者の変更

3.指定根抵当権者・指定債務者の合意

4.確定期日の定めの新設・変更

5.根抵当権の準共有者間の優先の定め

⇨定め自体を元本確定前にしていれば、登記は確定後も可能と解される

6.全部譲渡

7.一部譲渡

8.分割譲渡

9.根抵当権の準共有者の権利の譲渡


〈元本確定後に限り可能な登記〉

1.債務引受・債務者更改による債務者の変更

2.減額請求による極度額の変更

3.根抵当権の譲渡・放棄

4.根抵当権の順位譲渡・順位放棄

⇨元本確定前の根抵当権であっても、順位の譲渡・放棄を受けることは可能

5.債権譲渡・代位弁済による根抵当権の移転

6.被担保債権の全額弁済

7.根抵当権消滅請求


〈元本確定前後を通じてすることができない登記〉

1.被担保債権の一部弁済による極度額の変更の登記