〈元本確定前後を通じて可能な登記〉
1.相続・合併・会社分割による債務者の変更
2.変更契約による極度額の変更
3.債務者の表示の変更
4.相続・合併・会社分割による根抵当権の移転
5.転(根)抵当
6.順位変更
7.被担保債権の質入れ・差押え
8.根抵当権の準共有者の権利の放棄
9.根抵当権の放棄・混同
10.設定契約の解除
11.目的不動産の時効取得
〈元本確定前に限り可能な登記〉
1.債権の範囲の変更
2.変更契約による債務者の変更
3.指定根抵当権者・指定債務者の合意
4.確定期日の定めの新設・変更
5.根抵当権の準共有者間の優先の定め
⇨定め自体を元本確定前にしていれば、登記は確定後も可能と解される
6.全部譲渡
7.一部譲渡
8.分割譲渡
9.根抵当権の準共有者の権利の譲渡
〈元本確定後に限り可能な登記〉
1.債務引受・債務者更改による債務者の変更
2.減額請求による極度額の変更
3.根抵当権の譲渡・放棄
4.根抵当権の順位譲渡・順位放棄
⇨元本確定前の根抵当権であっても、順位の譲渡・放棄を受けることは可能
5.債権譲渡・代位弁済による根抵当権の移転
6.被担保債権の全額弁済
7.根抵当権消滅請求
〈元本確定前後を通じてすることができない登記〉
1.被担保債権の一部弁済による極度額の変更の登記