ご存知ですか?!従業員が50人になったらやるべき事 | 株式会社ブライト(Bright Inc.)広報ブログ

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株式会社ブライトは、様々な企業様の支援をさせて頂いております。

その中で、中小企業の経営者様や、人事担当者様から、
会社が大きくなってきて、従業員も増えてきた、
何か対応が必要になる事はある?というご質問をうけるので
人数別に義務になる内容をご紹介したいと思います。


まず、従業員が10名になった時です。
※人数の数え方ですが、正社員だけでなくアルバイト、パートタイマー、契約従業員も
労働者数にカウントします。雇用形態や契約期間の定めの有無は問いません。
(但し、派遣従業員は雇用関係にはない為、この場合の労働者の範囲には含まれません)

下記の対応が必要となります。

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・就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行う
・労働者の安全や健康確保などに係わる業務の担当者を選任する
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「就業規則(変更)届」「就業規則意見書」のテンプレートは、
東京労働局のサイトからダウンロードできます。
こちらからダウンロード↓
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html


次に、45.5人を越える場合です。
※週の労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者の場合は、
1人を0.5人として数えます。派遣従業員は、派遣先が雇用主ではないので
カウントに含めません。
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・障害者の1人の雇用義務
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45.5人を越ええる場合、障害者1名の雇用が義務となります。
障害者雇用促進法により-(法定雇用率2.2%)

▼詳しくはこちら。
障害者の雇用:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html


次に、50人になったら義務になることです。
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・ストレスチェックの実施
・産業医の選任
・衛生委員会の設置
・衛生管理者の選任
・定期健康診断結果報告書の提出
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※ストレスチェック実施、産業医選任、衛生委員会設置、衛生管理者選任は
正社員だけでなくパートタイマー、アルバイト、契約従業員、派遣従業員も労働者数に数えます。
雇用形態や契約期間の定めの有無は問いません。

※定期健康診断結果報告書の提出ですが、1年以上雇用しているか、
する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者を数えます。
必ずしも正社員に限られず、条件を満たしているパートやアルバイトでも
該当する場合があります。


また、上記以外で努力義務になっている内容もありますが、
また別の機会に書いてみようと思います!

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以上、従業員の増加で義務になる内容でした。
お読み頂きありがとうございました。