<ねとらぼ 2014/9/14より抜粋引用>
国税庁公式Twitterアカウントによる「今年分の確定申告から、医療費控除を受けるためには領収書の代わりに『医療費控除の明細書』が必要」というツイートに、「9月に入ってから言われても困る」「もう領収書以外は捨ててしまった」と戸惑いの声が現れています。![]()
しかし、同庁に話を伺ったところ、「むしろ、医療費控除の申告がしやすくなる」とのこと。いったい、どういうことなんでしょうか![]()

今回の告知内容を分かりやすくまとめると、
・これまでは病院などの領収書を個別に提出する必要があった
・今後はそれらが不要になり、代わりに「支払った医療費について記載した書類」(=自分で用意する「明細書」)を1枚提出するだけでよくなる。同庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。![]()
・運用を完全に切り替えるのは2020年分の確定申告から。それまでは従来通りのやり方でもよい(旧方式と新方式のどちらでもよい)
ということになります。Twitter上では「(医療機関が発行する)診察明細書などを提出する必要がある」と誤解した人もいるようですが、そういうことではありません。![]()
ちなみに、医療費通知書(健康保険組合などから発行される「医療費のお知らせ」など)を添付することで、「医療費控除の明細書」の記入を省くことも可能。さらに楽になりそうです。![]()
<引用ここまで>
医療機関の受付で一部混乱も予想されますが、上記のことを理解しておけば慌てず対応出来るかと思います。![]()
以上、「医療費控除の変更について」のお話でした。
















