韓国大法院判決は新たな大法院判決で上書きし無効にせよ | KHのアメーバブログ

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テキトーなタイミングで、テキトーにコメントします。

9月6日の中央日報に掲載された、 申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使の コラムです。

 

一部抜粋・編集して紹介します。

                   

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【コラム】韓日の過去の問題は原則を守るものの国益を考慮して解決すべき

2019年09月06日08時56分

           

          

https://www.fnn.jp/posts/00402810HDKより

                 

          

■ 韓国政府は、日本が提示した個人に対する直接補償ではなく、請求権資金を一括受領

 

  韓国政府はサンフランシスコ条約の交渉当時、戦勝国の一員として参加しようとしたが、実現しなかった。

    

 その代わりこの条約の第4条1項に基づき、1965年の修交と共に韓国の対日財産・権利・利益・請求権に関する協定を締結することになったのだ。

      

 結局、韓半島(朝鮮半島)の戦後処理は戦争賠償でなく植民統治の清算だった。

       

 韓国政府は、請求権資金を、日本が提示した個人に対する直接補償ではなく、政府間一括妥結(lump-sum settlement)で経済開発に使った。

           

■ 韓国政府は1975年と2007年の2回、被害者に補償

 

 その代わり韓国政府は1975年と2007年の2回の特別法制定で被害者に補償した。

      

 そして2005年に官民合同委員会が構成されて強制徴用問題は65年の協定で解決されたと判断し、韓国政府は2018年の最高裁判決まではこの立場を維持した。

        

 一方、2018年の最高裁判決は我々の憲法で植民統治は不法という前提に基づき、65年の請求権協定に関する従来の解釈と衝突している。 

           

■ 韓国政府と韓国企業、日本企業の3者による補償

 

 このように強制徴用問題は国際法と国内法の衝突から始まる。

       

 65年の協定の解釈・適用という側面では国際法問題である半面、植民支配が不法という憲法に基づく最高裁の判決という点では国内法の問題だ。

       

 したがって外交的な解決法を模索するには両者が衝突しないようソロモンの知恵が要求される。 

             

  韓国の立場では最高裁の判決に基づき日本企業の参加が必要であり、日本の立場では65年の協定に基づき請求権資金を受けた韓国政府が必ず入らなければいけない。

      

 また、請求権資金を使った韓国企業も、韓国政府が2回にわたり被害者補償をする間に、収益を出したため解決に参加する必要がある。

      

 結局、韓国政府と韓国企業、日本企業の3者が資金を出して補償するのが望ましい。 

               

 このためには時効、相続、2回の補償受給者の処遇などを考慮した全体補償規模を確定しなければいけない。 

                  

■ 日本企業の差し押さえ資産の現金化阻止のため被害者支援財団を設立せよ

       
 日本政府も中国に対する賠償事例とユダヤ人・東欧強制労働事例を考慮し、「2+1補償案」に日本企業が参加するのを阻止してはならない。

       

 日本政府はこの提案を簡単には受け入れないだろうが、粘り強い交渉で合意を図る必要がある。

       

 日本との交渉時間を確保するのに必要な現金化進行阻止案として浦項製鉄が60億ウォンを寄付した日帝強制動員被害者支援財団が第三者供託をする暫定措置を考えることもできる。

                  

■ 慰安婦被害者支援の後続事業も

              

 同時に、和解・癒やし財団の解散で無力化し、韓国に対する不信感のもう一つの根源となっている旧日本軍慰安婦合意も、被害者のための事業、研究事業、戦時性暴力被害者支援など後続事業を通じて合意の当初の趣旨を生かすことが求められる。 

          

  歴史和解は「許すものの忘れない」という姿勢で臨まなければいけない。

       

 正の歴史であれ負の歴史であれ抱え込んで我々が自ら消化してこそ成長できる。

       

 過去を忘れること、過去に拘束されることは共に警戒すべきことだ。

        

 不幸だった過去が繰り返さないよう加害者に正しい歴史認識を抱かせることに重点を置かなければいかない。 

引用:中央日報 2019年09月06日08時56分

https://japanese.joins.com/article/348/257348.html?servcode=100&sectcode=140

         

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 申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使は、自称徴用工問題について、1965年日韓請求権協定という国際法問題と、昨年10月韓国大法院判決という国内法問題が衝突している状態にあるとしています。

    

 そのうえで、日本企業と、請求権資金の恩恵を受けた韓国企業、そして請求権資金を一括して受けた韓国政府の1+1+1で解決する以外にない、と主張します。

 

 申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使の提案は国際法秩序を無視している

 

 日本政府をそこに加えなかったのは賢明な判断ですが、この1+1+1で解決を図る案の最大の問題点は、国際法秩序を無視していることです。

           

 国際法秩序において、

 

・国際法は、国内法に優越すること、したがって、国内法の内容が国際法上の義務に適合しない場合には、国際法上の国家責任が追及されること、

 

・また、その国家がその免責事由として国内法を援用することは許されないこと、

  

が認められています。

(加藤隆之「国際法と国内法の効力関係」、亜細亜法学,48(1),33-82 、2013)

https://asia-u.repo.nii.ac.jp

 

例えば、スイスにおいては、

 

「国際法は原則としてスイス国内でも直接適用され、それに準じた国内法を作る必要はない。対外的に条約を侵した場合はその責任を負わなければならない。」

https://www.swissinfo.ch/jpn/スイスの政治_国際法より国内法を優先--国内法優先イニシアチブ-とは/43978122

  

とされています。

 

 韓国大法院判決を理由に日韓請求権協定の義務を履行しない場合、韓国政府の責任となる

 

 韓国の大法院の判決は

 

「1965年日韓請求権協定には、不法な植民支配・侵略戦争に直結した日本企業に対する反人道的な不法行為の慰謝料請求権は含まれていない」

 

とし、日韓請求権協定という国際法(国際条約)には抵触しないという立場です。

 

 しかし過去、朴正煕政権時代の1975年および盧武鉉政権時代の2007年の2度にわたり、日韓請求権協定という国際法とその交渉記録の有効性を確認したうえで、もはや日本に対して請求権を行使できないと判断し、韓国政府みずから「徴用工」に補償金を支払っているという事実があります。

 

 韓国大法院の判決は自国の過去の歴史を直視せず、無理筋の理屈をひねり出した結果に過ぎないと言わざるを得ません。

 

 そのような一人よがりの考えは、自国内では通用しても国際的には通用しません。
 

 そして、韓国大統領府が「韓国大法院の判決に政府はしたがうほかない」と主張するのは、あくまでも国内の事情であり、その考えを相手国に強制することはできません。

 

 日本側の立場では、日韓請求権協定という国際協定が韓国大法院判決によって破られたこと、そしてその状態を韓国政府が放置していることは明らかです。

 

 日本政府は、国際法に則って、

  

「韓国が日韓請求権協定の履行違反の事由として国内法を援用することは許されない」

 

と韓国政府に、彼らが国際法上負うべき責任を追及するとともに、適当な手段で国際社会にも広報すべきでしょう。

        

 根本的に韓国大法院判決を韓国大法院判決によって上書き(破棄)することが必要

      

 日本政府は、韓国大法院判決に対して、韓国政府が特別法を制定するなど措置し、日本企業に実質的な被害が及ばないようにすべき、と考えているようです。

       

 不当な韓国大法院判決はもうそのままでも良いから、実質的に被害が出ないようにしろ、というわけです。

    

        

 ですが、もともと、進歩派(革新派)裁判官の勉強会の会長をしていたような、出生街道から外れた地方裁判所の所長が大抜擢されて、

    

大法院長官(最高裁判所長官)になったとたん、歴史的事実も、原告の訴状内容(*1)も確認せずに、彼の歪んだ反日歴史観に基づき下したのが、昨年10月の大法院判決です。

       

(*1)原告はいずれも国民徴用令に基づく「徴用」ではなく、「募集」あるいは「斡旋」によって自らの意志によって日本に出稼ぎに来ていたというのが事実です。

    

 私は、日本政府の「日本企業に実質的に害が及ばなければよい」とするある種の妥協案ではなく、最終的には、根本的な解決が必要と考えます。

     

 すなわち、この大法院判決を、新たな大法院判決で上書きさせ、未来永劫、法的に無効にすることが必要だと思います。

          

 そこまでしなければいけないと考えるのは、韓国相手の場合、中途半端な妥協案で落着させようとしても、将来必ず蒸し返されるリスクが高いからです。

       

 なにせ1965年の国際条約まで実質的に無視しようとしてくる国ですから。

        

 韓国の保守系団体が韓国政府に補償を求め提訴した自称徴用工裁判に期待

      

 今の大法院長官のままでは、新たな大法院判決で上書きさせ、未来永劫、法的に無効にすることは不可能でしょう。

      

 韓国の大法院長官の任期は6年なので、2017年9月に文在寅大統領に任命された、第16代大法院長の金命洙(キム・ミョンス)氏の任期は2023年9月までです。

       

 あと4年後とまだまだ先ですが、その頃を見据えて、日本の保守系民間団体は、韓国の保守派市民が今後起こすであろう、韓国政府相手の徴用工訴訟の活動を支援すべきでしょう。

        

 実際に、既に2018年12月、韓国保守派市民によって韓国政府に補償を求める徴用工賠償訴訟が起こされています。

 https://www.fnn.jp/posts/00402810HDK

        

 おそらく今後も、第ニ、第三の同様な訴訟が韓国政府を相手に起こされるものと予想されます。

          

         

 日本政府は、おおっぴらに動けませんが、補助金事業などを介して、これらの活動をおこなう日本の保守系民間団体の活動を支援すべきです。