懲役5年の実刑判決 韓国サムスン財閥トップ | KHのアメーバブログ

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テキトーなタイミングで、テキトーにコメントします。

 

本日、サムスン財閥トップに、贈賄罪などで懲役5年の実刑判決が下りました。

 

 

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【サムスン判決】

経営トップの李在鎔被告に懲役5年 「朴槿恵被告からの支援を期待し賄賂を提供」 無罪訴え認めず実刑

 

 

 【ソウル=桜井紀雄】韓国前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告と友人の崔順実(チェ・スンシル)被告への贈賄罪などに問われたサムスングループ経営トップでサムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン)被告(49)の判決公判が25日、ソウル中央地裁で開かれた。地裁は「李被告はグループの経営権継承で朴被告からの支援を期待し、賄賂を提供した」として懲役5年(求刑懲役12年)を言い渡した

 

 収賄側とされる朴被告の公判にも影響を与えるとみられ、崔被告の国政介入事件に端を発した一連の公判は大きな山場を迎えた。

 

 起訴状によると、李被告は、病に倒れた父親の李健煕(ゴニ)会長からの経営権の継承に不可欠とされた傘下企業間の合併で、朴前政権から便宜を受ける見返りに、崔被告の娘への乗馬支援などとして約束分を含め、計約433億ウォン(約42億円)の賄賂を贈ったとされる。地裁は一部を賄賂と認定した。

 

 李被告は7日の論告求刑公判で、「私益のために朴前大統領に何かを頼んだり、期待したりしたことは決してない」と無罪を訴えていた。

 

 最高裁は1日付で1審・2審の判決公判のテレビ中継を認める決定を出したが、地裁は、李被告側への不利益を考慮し、中継を許可しなかった。

  

 

引用:産経ニュース 2017.8.25 15:40

http://www.sankei.com/world/news/170825/wor1708250028-n1.html

 

 

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この判決。ブログ主は意外でした。

 

 

なぜか。 

 

 

韓国には「有銭無罪・無銭有罪」ということわざがあるそうです。「お金があると無罪、お金がないと有罪」という意味です。

 

 

少し長いくなりますが、シンシアリー氏の著作「韓国人による沈韓論」から一部抜粋します。

 

韓国には「財閥量刑」という素晴らしい伝統技があるようです。「懲役3年・執行猶予5年」のことで、韓国の財閥総帥など、いわば「凄いお金持ち」たちは、いくら悪いことをしても、なぜか「懲役3年・執行猶予5年」で住むことが多いためです。

 

 (途中省略)

 

2014年2月11日の「聯合ニュース」の報道によると、『懲役3年・執行猶予5年」はかつて財閥量刑公式と呼ばれた。多くの企業総帥が同じ量刑を受けているからだ。代表的な事例として、三星(サムスン)グループL会長は、2009年8月、背任・脱税容疑で「懲役3年・執行猶予5年」で赦免された。SKグルーバルの粉飾会計で起訴されたSKグループC会長は2008年5月に、横領・背任の疑いで起訴された現代車宇ループC2会長同じ年の6月に、それぞれ同じ刑を受けて赦免された』、『数千億ウォン台の企業犯罪を犯したハンファグループのK会長と、LIGグループG会長も、2014年11月、同時に「懲役3年・執行猶予5年」を宣告された』ということです。

 

 (途中省略)

 

ほかの国でどうなのかわかりませんが、韓国の場合、裁判所の判断で懲役3年以下なら執行猶予が可能になるそうです。「懲役3年に執行猶予5年」は可能でも、「懲役4年に執行猶予5年」は難しい、という意味ですね。

 

検察の求刑が懲役4年なら、裁判所はそれより低くするのが一般的ですから、量刑は3年になるはずで、結果、執行猶予宣告が可能になります。

 

 (途中省略)

 

2012年11月23日の「ハンギョレ新聞」によると、『検察の求刑が5年以上なら裁判所も執行猶予宣告に負担を感じるだろう。しかし、求刑4年は事実上、検察が執行猶予の道を開いておいたのだ』

 
 
引用:シンシアリー「韓国人による沈韓論」扶桑社新書、2014年、第2章
 

 

 

サムスン財閥は韓国の最大の財閥です。

  

それにも関わらず、産経新聞の記事によれば検察(特別検察官)は今月7日懲役12年を求刑しました。

http://www.sankei.com/world/news/170807/wor1708070030-n1.html

 

これでは、いくら裁判所が量刑を低く抑えようと思っても、懲役3年で執行猶予をつけるのは無理でした。

 

 

今月8月7日は、既に文在寅大統領が政権を握っていましたから、特別検察官は新大統領や青瓦台の新スタッフらの顔色を伺い、さらに韓国社会の雰囲気を考慮し、結果として、実刑が宣告されるよう画策したのかもしれませんね。