こういう裁判があったことも、知らなかったけど・・・
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある茨城県牛久市の名児耶匠さんが国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁は14日、この規定を憲法に違反すると判断し、訴えを認める判決を言い渡しました。
判決が確定すれば名児耶さんは投票できるようになります。
違憲を解消するには公選法の改正が求められることから、昨年末の時点で成年後見人が付いている成年被後見人約13万6000人(最高裁調べ)の選挙権にも影響を与える可能性があるそうです。
投票には「物事の道理を理解する能力が必要」としましたが、「成年後見人を付ける際に審判で判断される財産の管理能力と、投票能力は明らかに異なる」と指摘。
「成年後見人が付いても投票能力のある人は少なからずいる」としました。
国側は「投票能力を個別審査する制度の創設は不可能で、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張しましたが、判決は「運用に困難が伴うからといって、一律に選挙権を奪うことが『やむを得ない』とはいえない」と批判しました。
しごくまっとうな判決のようにみえる。
ダウン症というのも、言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどういう病気なのかは、実はわかってない。
今回は、知的障害があって、親が成年後見人になったようだが、それにより選挙権が奪われたということらしい。
しかし、国の言う「成年後見=選挙の能力なし」は、あまりにも乱暴。
成年後見は、1つの理由にはなるかもしれないけど、それで選挙の能力は判断できない。
というか、国も、判断の基準がわからないんでしょう。
選挙は、国民の重大な権利なのだから、それを面倒だからと、個別審査しないというのは、怠慢。
成年後見の審査はあるのだろうから、そのときに選挙の能力も判断すればいい。
まぁ、なにはともあれ、名児耶さんは、選挙を楽しみにしていたようだから、今回は良かった^^
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