気持ちとしては、わからなくもない・・・
大阪市交通局の職員が、大阪市営地下鉄の回送電車の中での喫煙で停職1年の懲戒処分は重すぎるとして、取り消しを求め市を相手に近く大阪地裁に提訴することが1日、わかりました。
運転士は6月20日、千日前線で信号待ち中の回送電車運転室でたばこを1本吸い、7月17日付で処分を受けました。
停職1年は、免職に次ぐ重い処分。
2月には、梅田駅でタバコが原因とみられる火災が起きたほか、4月には本町駅の給湯室で助役がタバコを吸って電車が遅れました。
喫煙を巡る不祥事が相次ぎ、職務命令で職場での喫煙を禁止していました。
橋下市長は、この助役に対し「厳しく対処する」として、停職3か月としていました。
関係者によると、運転士は「なぜ1年なのか分からない。処分が重く生活が成り立たない」と話しているということです。
もちろん、悪いこと(職務命令違反)をしたことは間違いないし、処分を受けることは当然なんだろうけど、1年間の停職は、かなりつらい。
1年間無収入となれば、生活もできないだろう(生活保護は受けられるのか?)。
こういうことの処罰の基準が、どこにあるのかは、なかなか難しいところ。
懲戒免職の条件などは、就業規則に書かれていたりするけど・・・
裁判所は、どういう判断を下すのでしょう。
行為と処罰のバランスからいえば、重すぎるような気もしますが。
それ以前の不祥事で、職務命令が出ていることは、周知の事実だったのでしょうし。
「職務命令」の意味と、それに対する大阪市の裁量の範囲が、争点となりそうです。
そういえば、刺青に関する質問書(?)に、回答を拒否している職員がいるっていう話もあったような・・・
こちらも処分する(した?)ということだったようですが、どうなるんでしょうね。
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