こんな裁判が行われているとは、知りませんでしたが・・・
裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われたフィリピン人女性による覚せい剤取締法違反事件の上告審で、最高裁大法廷は16日、「裁判所での法と証拠に基づく適正な裁判は保障されており、憲法に違反しない」として合憲との初判断を示しました。
その上で被告の上告を棄却する判決を言い渡したそうです。
15人全員一致の判断。
懲役9年などとした1、2審が確定。
被告弁護側は、裁判員裁判が「下級裁判所の裁判官は内閣で任命する」(憲法80条)などに違反するなどとして、実刑判決の破棄を求めていたそうですが・・・
大法廷はまず、刑事司法への国民参加の合憲性について「憲法の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを考慮して判断すべきだ」と指摘。
戦前に一時、陪審裁判が行われていた経緯を踏まえ、「刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定める人権保障を全うしつつ適正な刑事裁判を実現することは相いれないものではない」と述べました。
その上で、制度を憲法の各条文に照らし、「憲法は、国民の司法参加を禁じているとは解釈されない」と判断。
裁判員裁判について「裁判官と、中立性の確保に配慮された裁判員で構成されている。刑事裁判の諸原則の保障は裁判官に委ねられている」と結論づけました。
上告したのはフィリピン国籍のパークス・レメディオス・ピノ被告。
1、2審判決によると2009年5月、覚醒剤約2キロの入ったスーツケースを密輸。
「覚醒剤と知らなかった」と訴えましたが、1審・千葉地裁の裁判員裁判は懲役9年、罰金400万円の実刑とし、2審も控訴を棄却。
こういう裁判で、裁判員制度の合憲が判断されるというのも、なんか違和感を感じますが^^;
裁判員制度も定着し始めた今頃になって、違憲だって言われてもねぇ。
それに高裁では、裁判員とは関係ないから、刑に変わりはなさそうだけどね。
とはいえ、裁判員制度も、まだいろいろと問題はありそうな・・・
裁判員に指名された人の時間的制約やら、精神的なプレッシャーやら。
特に、きわどい殺人事件なんかでは、かなり精神的にもきついんじゃないのかなぁ。
一般人の感覚を、裁判に取り入れるという意味での価値はあるんだろうけど・・・
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裁判員制度 定着への礎となる「合憲」判断(11月17日付・読売社説)(YOMIURI ONLINE)
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