「無罪」という言葉が妥当かどうかは疑問だが^^;
こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせ男の子が死亡した件をめぐる裁判で、神戸地裁姫路支部は17日、「通常の安全性を備えており、PL法上の欠陥はない」として、遺族による約6200万円の損害賠償請求を棄却する判決を下しました。
2008年に当時1歳だった兵庫県の男の子が、「マンナンライフ」製造のこんにゃく入りゼリーを凍らせたものをのどにつまらせ重体となり、約2か月後に死亡したのは製品の欠陥だ、として被害者の両親が同社などを相手に製造物責任(PL)法に基づいて提訴していました。
17日の判決は「吸い込みやすい形状」や「危険の警告表示」といった、これまで消費者庁などで専門家らが検討してきた問題点を、ことごとく「欠陥ではない」とするものでした。
今年6月には、食品安全委員会がこんにゃく入りゼリーによる窒息リスクについて「餅より事故頻度は低く、アメと同程度」との評価をまとめています。
(消費者庁の調査では、違う結果のようですが・・・)
会社側の全面勝訴という感じですが。
ま、妥当な判断かなぁ・・・
遺族の方々には、気の毒だけど。
一応、注意喚起のメッセージは、袋には書いてあるし。
でも、なんで凍らせたものを食べさせたんだろう?
保存のため、冷凍庫に入れていたのかな?
ちょっと、そのへんには疑問も残りますが。
今も、より安全な形状やら硬さなんかは、研究中のようです。
もし、これが会社側の敗訴となると、多くの追随する訴訟を起こされて、会社にとっては危機的状況になったかもしれませんね。
もちろん、控訴されて逆転する可能性も、ないわけではないですが。
今回の原告側の代理人(弁護士?)は、どちらかといえば正攻法で申し立ててる感じ。
アメリカのように悪賢い弁護士がいたら、違う方向に持っていったかも?なんて、考えたりして^^;
でも、お金をもらったって、亡くなった方は戻ってこないし。
裁判が長引けば、遺族の方は、悲しみを思い出すばかりのような・・・
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