こんにゃくゼリーは無罪? | いい加減社長の日記

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今度、映画情報サイトを立ち上げる予定です。

「無罪」という言葉が妥当かどうかは疑問だが^^;

こんにゃく入りゼリーをのどに詰まらせ男の子が死亡した件をめぐる裁判で、神戸地裁姫路支部は17日、「通常の安全性を備えており、PL法上の欠陥はない」として、遺族による約6200万円の損害賠償請求を棄却する判決を下しました。

2008年に当時1歳だった兵庫県の男の子が、「マンナンライフ」製造のこんにゃく入りゼリーを凍らせたものをのどにつまらせ重体となり、約2か月後に死亡したのは製品の欠陥だ、として被害者の両親が同社などを相手に製造物責任(PL)法に基づいて提訴していました。

17日の判決は「吸い込みやすい形状」や「危険の警告表示」といった、これまで消費者庁などで専門家らが検討してきた問題点を、ことごとく「欠陥ではない」とするものでした。

今年6月には、食品安全委員会がこんにゃく入りゼリーによる窒息リスクについて「餅より事故頻度は低く、アメと同程度」との評価をまとめています。
(消費者庁の調査では、違う結果のようですが・・・)

会社側の全面勝訴という感じですが。

ま、妥当な判断かなぁ・・・

遺族の方々には、気の毒だけど。

一応、注意喚起のメッセージは、袋には書いてあるし。

でも、なんで凍らせたものを食べさせたんだろう?

保存のため、冷凍庫に入れていたのかな?

ちょっと、そのへんには疑問も残りますが。

今も、より安全な形状やら硬さなんかは、研究中のようです。

もし、これが会社側の敗訴となると、多くの追随する訴訟を起こされて、会社にとっては危機的状況になったかもしれませんね。

もちろん、控訴されて逆転する可能性も、ないわけではないですが。

今回の原告側の代理人(弁護士?)は、どちらかといえば正攻法で申し立ててる感じ。

アメリカのように悪賢い弁護士がいたら、違う方向に持っていったかも?なんて、考えたりして^^;

でも、お金をもらったって、亡くなった方は戻ってこないし。

裁判が長引けば、遺族の方は、悲しみを思い出すばかりのような・・・


【関連ニュース】
「すべて棄却、予想外」(YOMIURI ONLINE)
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消費者庁、打ち出せぬ有効対策 こんにゃくゼリー裁判(asahi.com)
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こんにゃくゼリー判決「影響なし」消費者庁(日テレNEWS24)


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