こういう裁判が行われていたことさえ、知りませんでしたが。
名前を久々に聞いたと思ったら・・・
餌付けで集まった野良猫のふん尿などで被害を受けたとして、東京都三鷹市の住民17人と管理組合が同じ集合住宅に住む将棋の元名人、加藤一二三九段に餌付けの中止と慰謝料など645万円の賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁立川支部であったそうです。
市川裁判長は、餌付けの差し止めと計204万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、加藤氏は2階建ての棟割り形式のタウンハウス前の通路や庭で集合住宅の管理規約に反して餌付けを始め、2002年ごろには集まる野良猫が18匹に達したそうです。
他の住民は猫のふん尿による悪臭や自動車に傷がつくなどの被害を受けたということで、再三の抗議にもかかわらず、加藤氏は餌付けを継続していたとのこと。
市川裁判長は「餌付けは原告の人格権を侵害し違法」と指摘しました。
訴訟では、「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育しない」と定めた管理規約に違反するかどうかなどが争点となりましたが。
判決では「餌付けは飼育の域に達し、さまざまな被害を及ぼしており違反」と認定しました。
加藤氏は、「一日でも長く生きてほしいとやってきたことが裏目に出た。理解に苦しむ判決だ。敷地外での餌付けは続ける」と話し、控訴する意向を示しました。
どちらの言い分も、わからんではない。
野良猫が、かわいそうだという気持ちも。
ふん尿の匂いなどがくさいからやめてくれ、という主張も。
元はといえば、誰か猫を飼っていた人が捨てたことから、野良になってしまった?
(自分から逃げ出したのも、いるかもしれないけど・・・)
マンションなんかでは、飼えないところも多いしねぇ。
加藤氏は、不妊手術なんかも自費でやって、数は減らしていたみたいだけど。
でも、裁判になる前に、話し合いでの決着はできなかったのかねぇ。
なかなか両方の満足する結論というのは、ないのかもしれないけど。
裁判の決着がついたとしても、お近所さんと対立しているというのも、嫌だよねぇ・・・
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