へぇ~~。
賃貸マンションの更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が貸主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁で出ました。
成田喜達裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害し、無効」との判断を示し、一審・京都地裁の判決を変更し、更新料など45万5千円を返還するよう貸主側に命じました。
昨年1月の一審判決は家主側の主張を認め、入居者側に一方的な不利益を与えるものではないとして男性の請求を棄却していました。
貸主側は上告する方針で、最高裁での判断が焦点となります。
「入居2年で家賃2カ月分」といった更新料の設定は、首都圏や京都などで商慣行化しており、対象物件は100万件に上るとされるそうです。
東京でしか、部屋を借りたことがなかったから知らなかったけど。
全国で共通の慣行じゃないんですねぇ。
今回の判決は、2001年4月に施行された「消費者の利益を不当に害する条項を無効と定めた消費者契約法」に基づくものだそうです。
もし、最高裁で今回の判決が妥当と判断されると、かなりの混乱が?
2001年4月以降に賃貸契約の更新を行って、そのとき更新料を払った借主が。いっせいに請求を起こしたりしたら?
でも、今回の判決で返ってきたのは45万円あまり。
長い時間と裁判費用を考えた場合、ペイしてるんだろうか?
とはいえ、これから更新を向える場合は、この話が持ち出される可能性も。
不動産屋さん、家主さんは、大変かもね^^;
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