東京都渋谷区の「夫バラバラ事件」で殺人と死体損壊・遺棄罪に問われた三橋歌織被告に東京地裁は28日、懲役15年(求刑懲役20年)の判決を言い渡しました。
逮捕から約1年4カ月。
精神鑑定では検察、弁護側双方の鑑定医がそろって「事件当時は、幻覚などが急激に現れる短期精神病性障害」と診断。
責任能力の有無が焦点となっていました。
検察は、精神鑑定の結果は信用できない、と主張していましたが。
東京地裁では、精神鑑定の結果は信用できる、とした上で。
(1)被告が訴えた幻覚や幻聴は犯行を誘引していない
(2)犯行時は一定の意識の清明さがあった
(3)殺害の際の行動や被害者の反応を記憶している
(4)殺害後、発覚を防ぐために行動している
ということで、責任能力はあると判断し、実刑判決を下しました。
個人的には、妥当な判決ではなかろうかと。
DVなど、同情の余地はないわけではないのでしょうが。
あまりに陰惨な事件。
発作的に殺人を犯してしまった、というだけなら、まだしも。
その後、死体をバラバラに切断するなんて。
そもそも「心神喪失だったから無罪」という主張に違和感を覚えてしまうのは、私だけ?
完全な精神の病であれば、病院に拘束する、という方法もありかもしれないけど。
犯罪のときだけ、精神の病だった、というのは?
殺人なんて行為は、ある程度「狂気」がなければ、できない犯罪。
それを、そのときだけの「短期的精神障害」と言われても、、、
別の裁判で、「責任能力の判断には精神鑑定を尊重すべきだ」とした最高裁判決が25日に出たようです。
この判決を前提とすれば、今回の判決が覆る可能性もある、とか。
どちらにしても、この前の死刑判決と共に、今後の裁判に影響を与えそうな判決です。
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