この2,3日での関東の大雪では交通機関も麻痺したようで
飛行機の欠航も相次ぎ大変でしたよね。
北海道でも寒波の影響で昨日は新千歳で115便が欠航になったみたい。
北海道ではよくあることですが・・・・。
ちょうど良いタイミングでもあるので、以前にも書いたことがあるのですがもう一度そういった場合に適用になる(かもしれない)補償について記してみます。
一度ちゃんと調べてブログに書いたにも関わらず、時間が経つと書いた本人なのにまた忘れていて・・・なので自分の復習でもあるのですが、皆様ももしもの時のためにちょっと頭の片隅に入れておいて下されば幸いです。
まずは、航空機の遅延欠航などによる補償についてですが
遅延、欠航になった理由によって
原因が航空会社による場合と(←機材繰りやシステム障害など原因が航空会社によるもの)、天候や災害などが原因の場合で変わってきますね。
航空会社が原因のものでも、フルサービスキャリアとLCCではその保障内容も全然違ってきますし、LCCを利用する場合はそのリスクを理解した上で・・・ってことですね。
で、理由はどちらでも、補償が受けられるのが「国内海外航空機遅延保険」。
これは、旅行保険の一部ですが、カードに付帯されてる場合もありますのでお手持ちのクレジットカードにこれが付帯されている方は適用になりますよ。
詳しい保障内容につきましては以前の記事をご覧ください★
そして、航空会社や天候などの理由ではなく、自分の都合でキャンセルをしなくてはならなかくなった場合の「キャンセル補償」について。
身内に不幸があって突然旅行をキャンセルせざるをえない場合など・・ですよね。
これについても5年前ですがブログに書いてました★
上記のものは、旅行保険の中でオプションとして加入する「キャンセル補償」ですので、あらかじめ旅行保険に入っていることが条件ですが、
記事内でも触れておりますが、一部のクレジットカードに付帯されているものもあります。
それが「キャンセルプロテクション」
5年前の時点では私はこの「キャンセルプロテクション」がついているクレジットカードを保有していなかったのですが、現在メインで使っているカード(アメックスゴールド)にはこれが自動付帯されていました。
で!ここで、こないだのキャンセル事件(笑)の話になりますよ。
私達夫婦が泣くに泣けない事情で正月旅行を諦めた時ですけど・・・・
理由が理由なので、当然さすがの「キャンセルプロテクション」であっても補償してもらえるわけはないだろうと承知してましたよ。
でも、一応、調べてみましたよね。(このワラにもすがる思い、ご理解くださいwww)
結果的に、当然のことながら箸にも棒にも掛からなかったわけですけど、勉強にはなりました(笑)
備忘録として、書かせてもらいますが(これはアメックスのキャンセルプロテクションについてのおおまかな内容になります。そしてこちらは代金をこのカードで支払った場合のみが対象です)
キャンセルプロテクションとは
→突然の病気、ケガ、または急な出張などにより旅行や購入済のコンサートに行けなくなった場合などに、同行する予定のあった配偶者の分を含めて補償する
というもの。
これだけ見ると、なんだかハードルが低そうで簡単に補償されそうに希望が持てますよね?
ところがですね・・・・・
実際はこれを利用しよう思うとめっちゃハードルが高いです(笑)
というか、ほんとに正当な理由が無ければダメってことね。
(今回の私のキャンセル理由なんて調べるにも値しないレベル)
どういう場合に適用されるかということを簡単に列挙しますとね。
・会員本人、会員の配偶者または会員の1親等以内の親族の死亡・傷害または疾病による入院によるキャンセルの場合→上限10万円
↓
1親等以内とは、自分、配偶者+両親(義父母)+子(子の配偶者)ですので、例えば祖父母や自分の兄弟、または叔父叔母や孫は対象外ですね。
祖父母や兄弟が亡くなった場合、旅行に行ってる場合じゃないですけどこの場合は×です。
入院に関しての条件は、病気、ケガのどちらとも対象で入院した日から31日以内のものはOK。(妊娠や出産に絡むものはダメ)
*死亡が理由の場合は、続柄を証明する戸籍謄本の書類とともに死亡診断書が必要
*入院の場合は入院日などを含めた医師の診断書が必要
・通院に関しては、ケガのみの扱いになり対象範囲は本人、配偶者、子供のみ。
当日に通院した場合のみが対象で補償額は3万円。
↓
その日のケガであっても、翌日の通院では対象外です。あくまでもその日に病院に行く必要のあるケガだってことですかね。
*その日に通院したという医師の診断書が必要
・急な出張の場合は海外旅行にのみ対象→上限10万円
↓
あくまでも社命による出張が不可抗力である必要があり、出張命令の事実を証明する書類が必要(って、どんな?)
そして、自分が自分で出張を命じることができる立場の人はダメ(って、どこまでの地位なんだろ?)
おおまかではありますが、「キャンセルプロテクション」の補償対象はこんな感じです。
当然ではありますが、きちんとした証明書の提出が必要ですし、対象が限られておりますので簡単には該当しませんがもし当てはまる理由でキャンセルせざるを得ない場合は全額ではありませんが補償を受けられますので、「キャンセルプロテクション」がついたカードをお持ちの方は請求してみるべきかと。
旅行はもちろんですが、宿泊施設のみでも航空券や鉄道のみでも、そして宴会、運動、趣味のための施設のキャンセル料やコンサートや映画のチケットのキャンセルも対象になりますよ。
そうそう、タイムリーな話題としては、大流行のインフルエンザ。
インフルエンザにかかってしまって、予定していた飛行機をキャンセルしなくちゃいけない場合はどうなる?って思いませんか?
その場合ですね、(JAL&ANA、スカイマークの対応はですが)
通常は自己都合での航空券の払い戻しは手数料が発生しますが、インフルエンザの場合は医師の診断書があれば払い戻し手数料を取らずに全額払い戻しが受けられるそうですよ。
診断書を受ける料金と払い戻し手数料の料金とどちらが大きいかにもよりますけどね。
払い戻し不可の航空券の場合は診断書をもらっても払い戻した方が良いですよね。
他の病気と違って、乗客に感染させる恐れのあるインフルエンザの場合はこういう措置もあるってことで、これも知っておくと良いことだと思われます。
対応については各航空会社にお問い合わせください。
ともあれ、どんな理由でアレ、キャンセルはしないで済むものに限ります!
ですが、もしもの時のための知識も持ち合わせておくことも大切ですね~。
と、えらそうに言ってる私の備忘録でした~。