そこでどうするかというと、私が見た実務としては
・当事者間では有効なので、預金口座の承継は会社分割計画書に記しておく。
・その上で分割効力発生後、しばらくの間(1ケ月程度)、分割会社名義での使用を認める旨の契約を締結する。
・分割効力直後の取引(入金、出金)は1ケ月程度、承継した旧口座を通す。
もし分割会社に帰属すべき入出金があれば適宜精算する。
・新設会社での口座開設後は速やかに当該口座を封鎖する。
これは分割会社が
・そのまま存続する
・特別清算に移行する(=債権者の理解を得られている)
限り、これで問題は生じないと私は思います。
事業再生局面で新設分割が使われることは相対的に少ないと認識していますが、こういう局面では分割会社の口座を一時的と言えども使用することに「債権者から何か言われるんじゃないか」が私は気になりました。
しかし詐害的にやるならまだしも、事業再生局面での会社分割は多くは銀行の
合意を得て、債権者保護手続きも堂々と行う中でなされるところ、こうした手続きに異議を唱えることはないと思います。そもそもこういう内部手続きが債権者に見えることもないでしょう。
契約にある、趣旨としても債権者を害するものでない、そうである以上何ら怖いものはない、というのが今時点での私の理解です。
取引業者へのこれらの段取り通知&理解を得ることがむしろ重要作業だと思います。
ただし分割会社が破産するようなケース・・・これは破産管財人から否認権を行使される怖れがないだろうか、ということを弁護士と慎重に確認しながら進めなくてはいけないケースだと私は思います。
【私たちのサービス】
「資金繰り管理の経験がない、乏しい」と不安な経理担当者に
6ケ月でその不安は一掃されます