本日午後1時過ぎ、衆議院が解散された。今のところ1月27日公示2月8日の選挙になるようだ。

政治、選挙好きな人以外全く興味の無い話であるが、内閣総理大臣には衆議院を解散させる専権があるとされている。 何故たった1人の人間に465人もの人間をクビにさせられるかは憲法と法律を固く解釈する学者には内閣総理大臣の衆議院解散の専権に異論を唱える人も少なからずいる。何故かといえば衆議院の解散があるという規定は憲法第七条三号の「天皇は内閣の助言と承認により国民のために衆議院を解散すること」と第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」という2つの条文にあるが解散を決定する主体が書かれていないためである。



だが現在の大勢を占める法学者、政治学者の考えでは

1.衆議院を解散する解散証書を出すことが出来るのは天皇だけである。

2.天皇は憲法第四条により国政の機能を有してはしていない

3.解散証書は内閣の助言と承認のもとに出される

4.内閣は天皇に助言と承認を行うことで衆議院の解散を行うことが出来る

となる。



これまで相当面倒くさい政治や法律に興味がない人には興味が湧かないことを長々書いてきたがさらに面倒くさい話を続けると、内閣が解散を天皇に助言と承認を行う規定は六十九条の内閣不信任の可決と内閣新任の否決になった場合に衆議院を解散するか内閣総辞職をしなければならないというきっかけしか書かれていないので内閣が内閣の自由な意思で天皇に助言と承認して衆議院を解散することは出来ないという現在では少数派だが根強い学説もあるが、内閣は随意に天皇に助言と承認(天皇は憲法規定上内閣からの助言を拒むことは出来ない)を行い憲法七条三号の規定で解散することが出来るということが可能であると考えられている。



一般に衆議院解散は総理大臣の専権事項であると言われている。極端にいえば与党も内閣を構成する大臣の承認が無くてもな総理大臣は衆議院を解散出来るとまで考えられている。与党の賛成多数はともかく閣内の大臣の過半数が反対すれば衆議院解散は出来ないことになるが、 ここに憲法六十八条二号の「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することが出来る」に依って反対する大臣を罷免し、六十八条一号の「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する…」に拠って罷免した大臣の後任を総理大臣が兼務し自らを任命して閣議を通して衆議院解散することが出来るという流れになる。近いところでは「郵政解散」の際に解散に唯一反対した島村農水相を罷免し自ら農水相を兼務し閣議決定して解散したことがあった。

さて私のような一応政治学士なんですが、選挙マニアには26年間行われたことが無かった自民党と公明党が協力しない、まさかの立憲民主党と公明党との中道改革連合の立党、国民民主党と参政党の存在があって、自民党の政党支持率が高くはないが高石内閣の支持率は高いという情勢の中で2月8日の夜9時の選挙特番から、どんな結果になるのか楽しみでたまらない😊

個人的な現在の空気では中核連は支持を得られず、自民党が単独過半数以上を獲得するが維新の会は大きく減らすのではないかと思っているがどうなるのであろう?