どうも、下の子の病院の医療費を調整するために書類を作成していた

二人の子供の父親、達也です。

 

  大阪府外で病院を受診

 

夏休み中に帰省していて風邪っぽい症状があったから

大阪府外の小児科を受診。

 

上の子の時も受診することが多々あったので、上の子はすでに

大阪府外で受診したとしても自動的に処理されるようにはなっている。

 

が、下の子は…どうだっけ?忘れた( *´艸`)

手続きしてなかったような…してたような?

こういう処理はいつも私がしているが、他府県で受診した記憶が

まったく無い。

 

無いから念のために手続きしておくか…。

 

 

大阪市の公式HPにちゃんと手続きのやり方は掲載されています。

こどもの医療を他府県で受けた場合、

負担金の上限を超えて通常の負担率で支払うことになるので、

超えた分の払い戻しを請求できるという制度ですよ。

 

 

 

 

  医療証のあるこどもは特に複雑ではない手続き

 

用意された書式の書類をプリントアウトなりなんなりとして、

必要事項を記載して振込先とかも用意して、

診療領収を同封して郵送するだけでいい。

 

実にカンタンな作業。

 

そんな手続きは面倒って人もいるでしょうけども、

そういう方は別に手続きしなくていいかと。

手続きしたい方だけが手続きすればいいって感じです。

必須ではありません。

手続きをすれば還付されるってだけの話なので( *´艸`)

 

ちなみに診療領収書の原本を送付しないと受付られないので、

確定申告に必要な場合は返却も一緒にお願いしておかないと

戻ってこないかも?

 

 

 

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