人事労務 の“予防” を行う ”中小企業ドクター”   ブレイン・サプライ -3ページ目

人事労務 の“予防” を行う ”中小企業ドクター”   ブレイン・サプライ

株式会社ブレイン・サプライは、”企業ドクター”として、”治療ではなく予防”の観点から、”会社を守る、社員と家族を幸せにする”信念で人事労務サポートをしております。元損害保険会社の経営支援メンバーが中心に、「リスクマネジメント」を重視した企業防衛を行います。

Ⅰ.今回の課題



 一人暮らしの社員が突然出社しなくなりました。本人に連絡をしているものの一切連絡がとれず2週間が経過しました。会社としては欠勤する理由が見当たりません。この場合どう対処すればよいのでしょうか。


Ⅱ.経過報告


一般的に、「14日以上無断欠勤が続くと解雇扱いとする」旨を就業規則に記載している企業が多いと思います。しかし解雇とは相手に解雇の意思があることを伝える必要があります。今回の場合音信不通(行方不明)となっているため社員に対して退職の意思を伝えることは現実的には不可能だと考えられます。また、簡易裁判所へ公示送達の方法を取り、裁判所に掲示する方法等が考えられますが、解雇要件の複雑さ、手続きの煩雑さを考えると、こちらも非常に難しいと考えられます。



Ⅲ.対応方法


では、どのように対応すればよいのでしょうか。

上記のとおり解雇扱いをする場合、複雑なルールと煩雑な作業が伴い会社に負荷がかかります。この場合、就業規則の退職(普通退職)の項目に、「会社に何ら連絡が無く14日を経過し、会社が所在を知らないとき。」等の文言を入れ、労働者または使用者が意思表示をしなくても労働契約を終了することを明記することをお勧めします。

今回の社員の場合、無断欠勤を始めてから2週間が経過しており会社で働く意思が無いものと推測され、黙示の辞職の意思表示があったものとみなして退職の手続きを進めていきます。あくまでも解雇ではなく、社員が亡くなった場合や定年に達した場合等と同じように当然に退職するということを定義することが重要と考えます。

また労務トラブルが起こった際に連絡がとれるよう、入社の段階で身元保証人を取付けることもお勧めしております。仮に社員と連絡が取れなくなった場合に、身元保証人に連絡をとることができれば、対応もスムーズに進めることができる可能性があるからです。

今回ご紹介した内容は、あくまでも最低限の対処法です。労働契約の解除は簡単ではありません。引き続き本人と連絡を取り続ける等適切な対応が必要になりますので、慎重にご対応頂ければと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ブレイン・サプライ ブログ (アメブロ) ▼

労務情報・セミナー情報をご提供します⇒ http://ameblo.jp/brain-supply/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ブレイン・サプライ ホームページ▼
各種情報提供をお伝えしています⇒ 
http//brain-supply.co.jp/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013 ブレイン・サプライ All Right Reserved


[発行元] 株式会社ブレイン・サプライ
[住所] 東京都千代田区西神田1-3-6 ゼネラル神田ビル7階
[連絡先]
info@brain-supply.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━