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国の補助事業として、経営改善計画策定支援事業が有ります。簡単に言えば、金融機関などに対し借入申込みやリスケジュール申込みに際して、提出するための経営改善計画書を策定するために認定支援機関の支援を受けた場合に、かかった費用のうち、3分の2を補助するというものです。





具体的には、45万円の謝金が必要な場合は、15万円の負担で経営改善計画書を作成してもらえるというものです(保証協会保証の場合は、保証協会が一部負担するものもあります)。





この制度自体は必要な方は有効に活用されるといいとは思いますが、実態は中小零細企業においては費用をかけてまで経営改善計画書を策定するまでもないのが現状で、本補助金はあまり活用されていないようです。





前置きが長くなりましたが、今日書きたいことは補助金の事ではなく、事業計画を作るだけでは意味がないという事です。専門家に依頼するにしても、自社にて策定するにしても計画を作るという事は大切な事です。







事業を進めるための拠り所ですし、計画を策定するためにはSWOT分析などにより、自社の現状把握や今後の環境変化を予想し、進む方向を決めていきます。ところが、実際は計画を作っただけで終わっていることが多いのではないでしょうか?







私は事業の改善や再生の支援をさせて貰っていますが、直接の契約で請け負った場合は、改善計画書を作成し、金融機関に提出して借入が出来たり、返済猶予が叶った後に、計画通りに進捗しているか、モニタリングを行うようにしています。重要なのは計画の実行状況のサポートだと思っています。



国や県の支援事業の専門家派遣などで、改善計画の作成だけを支援させて貰うこともありますが、その場合は計画書を金融機関に提出して終わりという事が多いです。中には計画で決めた対策をしっかりと行っているところもありますが、1年後に同じ先から計画書の作成支援を求められることが多いです。





金融円滑化法終了後も、リスケには比較的寛容に応じてきた金融機関も、さすがに昨年後半くらいからは改善が見込めない先には、対応が厳しくなってきています。具体的には元金全部猶予から、一部もしくは半額は返済を再開させ、期間も前回は1年間だったのが、3カ月や6カ月で様子を見るなどです。





もちろん、この場合においても改善計画書の提出を求めていますので、猶予期間が終了時にはその計画を実行して、経営が改善していなければ次回はないという事が十分あり得ます。





繰り返しになりますが、経営(改善)計画を作ることは大切ですが、実行し、進捗をチェックし、状況によっては計画の見直しながら実行していくことが必要です。決して絵に描いた餅にならないように、計画を策定するにあたっては、しっかりとした分析に基づく計画を策定し、確実に実行していきましょう





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