平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、、平成24年4月1日からは特定非営利活動法人の制度や手続が変更されます。
今回の改正は、大きく分けて5つあります。
順次、情報提供させていただきます。
今回は、四つ目
4.認証法人の信頼性向上のための措置~NPO法人の手続等の変更~
■役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係)
役員変更等届出書の提出の際に、変更後の役員名簿の添付が必要となりました。
■定款変更の届出時に添付書類の追加(法第25条第6項関係)
定款変更の届出時に添付する書類として、社員総会の議事録の写しと
変更後の定款が必要となりました。
[現行] 定款変更等届出書のみ(添付書類なし)
↓
[H24.4.1以降]
・定款変更等届出書
・定款変更を議決した社員総会の議事録の写し
・変更後の定款
■定款変更に係る登記事項証明書の提出(法25条第7項関係)
定款変更に係る登記を終了した時は、登記事項証明書を提出することになりました。
(注)これまで、定款変更を行ったときは、変更後の定款や登記事項証明書は、
事業報告書提出時に添付することとされていましたが、今後は定款変更の
届出時等に変更後の定款を提出することになります。
■収支計算書等に係る快晴(法第10条第1項8号、法第27条第3号関係ほか)
NPO法人が作成すべき書類が次のように改められました。
「収支計算書」→「活動計算書」(活動に係る実績を記載するもの)
「収支予算書」→「活動予算書」(その行う活動に係る事業の収益及び費用の
見込みを記載した書類)
(注)この規定は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。
なお、経過措置があり、当分の間、これまでの「収支計算書」「収支予算書」
も認められます。
■事業報告書等の提出時の添付書類の削除(法第29条関係)
毎事業年度の事業報告書等の提出時に添付する書類のうち、
前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類の提出が不要となりました。
[現行]・事業報告書等
・変更後の定款
・認証書の写し
・登記事項証明書の写し
↓
[H24.4.1以降]
・事業報告書等のみ(添付書類必要なし)
■法人の事務所に備え置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係)
NPO法人が事務所に備え置き、利害関係者からの請求に応じ閲覧に供する
書類として、最新の役員名簿が追加されました。また、備え置く場所として、
主たる事務所のほか、従たる事務所も追加されました。
■認証後未登記団体の認証の取り消し(法第14条第3項関係ほか)
設立の認証後、6か月を経過しても設立の登記をしないときは、
所轄庁は設立の認証の取り消しができることになりました。
(合併の認証についても同様です。)
■所轄庁における事業報告書等の謄写(法第30条関係)
所轄庁は、事業報告書等、NPO法人から提出された書類の閲覧に加え、
当該書類について、謄写の請求があったときは、
これを謄写させなければならないとされました。