NPOベストパートナー神戸

NPOベストパートナー神戸

NPO法人を中心に、NPO法人の設立から運営(会計、給与計算等)をトータルでサポートいたします。税理士、社会保険労務士、行政書士の専門家が集まり設立した団体です。年内にNPO法人化予定です。私ども専門家にお気軽にご相談ください!

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訪問介護事業・障害福祉サービス事業で独立・起業をお考えの方を対象に、下記のとおり無料相談会を実施いたします。


限定3名様までとさせていただきますので、独立・起業をお考えの方は、是非この機会に無料相談会をご活用ください。


相談には、当NPO法人の理事であります、社会保険労務士、税理士、行政書士が対応させていただきます。


完全予約制とさせていただきますので、お早めにお申込ください。



訪問介護事業・障害福祉サービス事業 独立・起業 無料相談会


 ≫日時  平成24年2月16日(木)10:00~16:00

       ※お一人あたり1時間程度

 ≫場所  NPOベストパートナー神戸 事務所内

        神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 ≫相談料  無料

 ≫定員  3名(要予約)(先着順)

 ≫申込先 078-965-7002(担当:理事長(社会保険労務士)木津尚也)


                        

平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、、平成24年4月1日からは特定非営利活動法人の制度や手続が変更されます。

今回の改正は、大きく分けて5つあります。

順次、情報提供させていただきます。


今回は、最終の五つ目



5.認定制度・仮認定制度の導入



  認定NPO法人制度とは・・・


  NPO法人のうち、一定の要件を満たし、組織運営や事業活動が適正で公益の

  増進に資すると認められた法人を認定NPO法人として認定する制度。

  

  現在は、国税庁において認定事務が行われていますが、H24.4.1以降は所轄

  庁が認定事務を行うこととなり、新たに仮認定制度も導入されます。



  [認定NPO法人]


  ■要件 ①パブリック・サポート・デスク(PST)*が一定の基準以上

        ②事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満である

         こと

        ③運営組織および経理が適切であること

        ④事業活動の内容が適正であること

        ⑤情報公開を適切に行っていること

        ⑥各事業年度において事業報告書等を所轄庁に提出していること

        ⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

        ⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること

   ※仮認定NPO法人は、上記の要件のうち①以外の要件を満たすこと。


  ■有効期間 5年間(更新あり)

   ※仮認定NPO法人は、3年間(更新なし)


  ■申請可能な法人 すべてのNPO法人

   ※仮認定NPO法人は、設立後5年以内のNPO法人*


  ■メリット ①寄付者に対する税制優遇

           ・個人が寄付した場合の寄付金控除

           ・法人が寄付した場合の法人税の損金算入限度額の拡大

           ・相続人が寄付した場合の非課税

         ②認定NPO法人に対する税制優遇

           ・「みなし寄付金制度」の活用

   ※仮認定NPO法人は、上記②は適用なし




  パブリック・サポート・デスク(PST)*


   NPO法人が広く一般から支持されているかどうか(寄付を受けているかどう

   か)の基準で、次の3つの要件のいずれかを満たすもの

    ①相対的基準 収入金額に占める寄付金額の割合が20%以上

    ②絶対的基準 3,000万円以上の寄付者が100人以上

    ③自治体による条例個別指定を受けていること


  設立後5年以内のNPO法人*


   法施行後3年間は、設立後5年を経過している法人も対象












平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、、平成24年4月1日からは特定非営利活動法人の制度や手続が変更されます。

今回の改正は、大きく分けて5つあります。

順次、情報提供させていただきます。


今回は、四つ目



4.認証法人の信頼性向上のための措置~NPO法人の手続等の変更~



■役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条関係)


 役員変更等届出書の提出の際に、変更後の役員名簿の添付が必要となりました。



■定款変更の届出時に添付書類の追加(法第25条第6項関係)


 定款変更の届出時に添付する書類として、社員総会の議事録の写しと

 変更後の定款が必要となりました。


 [現行] 定款変更等届出書のみ(添付書類なし)

  ↓

 [H24.4.1以降]

      ・定款変更等届出書

      ・定款変更を議決した社員総会の議事録の写し

      ・変更後の定款



■定款変更に係る登記事項証明書の提出(法25条第7項関係)


 定款変更に係る登記を終了した時は、登記事項証明書を提出することになりました。


 (注)これまで、定款変更を行ったときは、変更後の定款や登記事項証明書は、

    事業報告書提出時に添付することとされていましたが、今後は定款変更の

    届出時等に変更後の定款を提出することになります。



■収支計算書等に係る快晴(法第10条第1項8号、法第27条第3号関係ほか)


 NPO法人が作成すべき書類が次のように改められました。

 

 「収支計算書」→「活動計算書」(活動に係る実績を記載するもの)

 「収支予算書」→「活動予算書」(その行う活動に係る事業の収益及び費用の

                     見込みを記載した書類)

 (注)この規定は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。

    なお、経過措置があり、当分の間、これまでの「収支計算書」「収支予算書」

    も認められます。



■事業報告書等の提出時の添付書類の削除(法第29条関係)


 毎事業年度の事業報告書等の提出時に添付する書類のうち、

 前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類の提出が不要となりました。


 [現行]・事業報告書等

     ・変更後の定款

     ・認証書の写し

     ・登記事項証明書の写し

  ↓

 [H24.4.1以降]

     ・事業報告書等のみ(添付書類必要なし)



■法人の事務所に備え置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係)


 NPO法人が事務所に備え置き、利害関係者からの請求に応じ閲覧に供する

 書類として、最新の役員名簿が追加されました。また、備え置く場所として、

 主たる事務所のほか、従たる事務所も追加されました。



■認証後未登記団体の認証の取り消し(法第14条第3項関係ほか)


 設立の認証後、6か月を経過しても設立の登記をしないときは、

 所轄庁は設立の認証の取り消しができることになりました。

 (合併の認証についても同様です。)



■所轄庁における事業報告書等の謄写(法第30条関係)


 所轄庁は、事業報告書等、NPO法人から提出された書類の閲覧に加え、

 当該書類について、謄写の請求があったときは、

 これを謄写させなければならないとされました。