平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、同月22日に公布されました。これにより、、平成24年4月1日からは特定非営利活動法人の制度や手続が変更されます。
今回の改正は、大きく分けて5つあります。
順次、情報提供させていただきます。
今回は、三つ目
3.認証制度の簡素化・柔軟化~NPO法人の手続等の変更~
■認証申請書類の縦覧期間中の補正(法第10条第3項関係ほか)
設立認証等の申請書類の軽微な不備の補正が、所轄庁が申請書を受理した日
から1か月を経過するまでの間に限り、認められることになりました。
(ポイント)
この規定は、次の申請について適用されます。
・設立認証申請
・定款変更認証申請
・合併の認証申請
(注)軽微な不備の内容については、今後条例で定められる予定です。
■社員総会の決議の省略(法第14条の9第1項関係)
社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総
会の決議があったものとみなされることになりました。
(注)この規定による決議があったものとするためには、議事録の作成が必要です。
■理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項関係)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの
規定が削除されました。
■定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項関係)
所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、
新たな事項が追加されました。
[現行]
以下に掲げる軽微な事項に関する定款の変更
・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴うもの以外)
・資産に関する事項
・公告の方法
↓
[H24.4.1以降]
以下に掲げる事項を含まない定款の変更
・目的
・名称
・特定非営利活動の種類及び同活動に係る事業の種類
・事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(役員定数に係るもの以外)
・会議に関する事項
・その他の事業に関する事項
・解散に関する事項(残余財産帰属者に係るもののみ)
(注)法人の定款上の規定として、「法25条第3項に規定する軽微な事項を除い
て所轄庁の認証を得なければならない」という旨の規定がある場合には、
H24.4.1以降速やかに変更する必要があります。
■解散公告の簡素化(第31条の10第1項関係)
解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、
次のとおり簡素化されました。
[現行]
「清算人の就任後2月以内に、少なくとも3回」
↓
[H24.4.1以降]
「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」
■認証審査期間の柔軟化(法第12条第2項関係)
所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間終了後2か月以内の期間を
定めることができることになりました。