なぜ選挙前になるとポスターを貼り替えるのか?〜ポスターからみる公職選挙法〜 | 内山真吾のブログ

なぜ選挙前になるとポスターを貼り替えるのか?〜ポスターからみる公職選挙法〜

先月、うちわ問題でにわかに注目を浴びた公職選挙法ですが、今回はポスターのルールという視点から公職選挙法について書かせて頂きたいと思います。
11/21、衆議院が解散をして、街の風景に変化が起きたのをお気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は解散の日を境に、各陣営によって今回の選挙に立候補を予定される方々が写っているポスターの貼り替えが行われています。

公職選挙法では、選挙の半年前から一人で写っている政治活動用のポスターは掲示をしてはいけない事になっています。

本来、衆議院の任期は残り二年以上ありましたので、あと一年半以上このまま貼っておく事が出来ました。
しかし解散をした途端、40日以内に選挙をしなくてはならないので、この“半年前からダメ”という規定に引っかかってきます。
そこで、解散日の翌日までに、他の人物との二連ポスターか、自分が写っていない政党ポスターに貼り替えをしなくてはならなくなるのです。

ちなみに、総選挙においては公示日から証紙の貼ってあるポスターに限ってのみ本人ポスターの掲示が許されます。

即ち、11/21の解散日にポスターを二連ポスター(もしくは政党ポスター)に貼り替え、12/2の公示日になると、証紙を貼った本人ポスターに貼り替えをしなくてはなりません。
さらに来年の4月には統一地方選が行われます。
私も含めて、既に二連ポスターを貼り出しているので(これも半年前の規定に則っての“二連ポスター”です)、12/14の投票日以降は、二連ポスターへの貼り替え作業が生まれてきます。

このポスター事情だけを見ても、公職選挙法がいかに大変かというのがおわかり頂けたかと思うのですが、だいたいの政治家はこのルールをキッチリ守って、選挙戦に臨んでいます。(もちろん、貼り替え忘れの箇所は出てくる事はありますが)

そう考えると、私は二つの事を感じるんです。
一つは、手間もお金も環境にも悪い、時代錯誤の公職選挙法を何とか改正してほしいということ。
ネット選挙は解禁となりましたが、まだまだ変えなくてはならないところは多いと思います。

二つめは、皆これだけ頑張って公職選挙法を守ってやっているんだから、骨組みと柄のついているうちわを配っちゃいけないって事くらいちゃんと守れよということ。
だからあのうちわ問題の時は議員関係者は頭に来たんだと思います。

おかしなルールなら変えるように頑張る。
でも決まっているうちは守る。

今回の総選挙でも、現在決められたルールの中で、各候補が創意工夫をしながら、政策を有権者に訴える選挙戦を展開してもらいたいと思います。