尖閣諸島周辺の接続水域を中国の軍艦と潜水艦が航行しましたが、どのニュースを見ても「接続水域とは何か?」や領海の通航権を全く説明していないように見えます。
このため「中国の潜水艦が日本の領海を侵犯しているのに、なぜ日本は対処しない?、国際法違反ではないか!、なんて日本は弱腰なのだ!」と怒る人もいらっしゃると思います。
私のように記憶力が衰えた人はともかくとして、一昨年の6月、ロシア海軍の軍艦3隻と中国海軍の軍艦1隻が相次いで尖閣の接続水域を通過したことを覚えている人も多いと思います。
下図出典:中国軍艦、接続水域に ロシア艦に続き 日本政府が抗議
それでは接続水域とは何か、まずは下の図をご覧下さい。
図出典:ニュースでよく見る「領海」や「接続水域」何が違うの?
領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)については、「海洋法に関する国際連合条約」に定められておりますが、領海(同条約第2部第2節・3節)は上の図のように低潮線から12海里(約22.2km )、接続水域(同条約第2部第4節)は低潮線から24海里(約44.4km)、つまり領海の外側12海里です。
領海の外国船の通過については「同条約第2部第3節 領海における無害通航」に定められていますが、簡単に要約すると次のようになります。
領海
瀬戸内海のように陸の内側にある海(内水と言います)でない限り、外国の船は、安全を害さない範囲で通航する権利があります。しかし、外国の船が勝手に漁業をしたり、密輸を企んでいるようなら、日本の法律に基づいて船長らを逮捕する権利が国にあります。
※詳しくは後述の17条~25条をご参照ください。
接続水域
密輸など怪しい船を見つけた場合は、予防的に取り締まることができます。
接続水域は、基本的に公海と同じで、どこの船でも自由に航行してよい場所なのですが、「軍艦」「海警」や「漁政」といった日本の安全保障に問題が生じる可能性のある船に対しては、「領海に近づくな」と警告したり、監視したりできます。
領海の無害通航(あくまでも無害な「通航」)については後述の17条~25条のように制約がありますが、接続水域については基本的に公海と同じということで、「領海に近づくな」と警告したり外交ルートで抗議する以上の事はしにくいと思います。
しかし公船、ましてや軍艦が侵入すれば沿岸国を刺激する事になり通常は避けるのが普通で、挑発あるいは何らかの意図があったと思いますが・・・・・手強いとは思いますが河野外務大臣の手腕に期待したいところです。
蛇足ですが中国共産党員というと「コネ」ばかりと、いい加減な憶測や伝聞ばかりで見くびっていましたが、「NHK NEWS WEB 共産党員とは」によると学業その他優秀な、中国社会のエリート的性格が強まっているとのこと。
それが2016年時点で人口の6%強、 8944万7000人おり、その中で勝ち抜いてきた最高指導部ですから、優秀というか強かで手強いのは当然かも知れません。
図出典:https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_int_china20171024j-02-w430
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21~24条省略