『こども性暴力防止法』について、職場でも準備が始まっています。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁

 

『支配性・継続性・閉鎖性』の観点に重視した概要のPDFによると、私など看護師等(保健室の先生)の職種例においては下記のように記されています。

 

【対象】日常的に児童等の健康管理等を行い、体調不良時は別室で対応するなど一対一で接触することが想定される者 (①健康管理等による児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれ ぞれを満たす。)

【 対象外】緊急時の応急対応のみを行い、児童等との接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者 (①応急対応による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満 たさない。)

 

児童福祉施設の看護職員であれば、当然、【対象】になります。職種例に「看護師等」はありますが、他には「スクールソーシャルワーカー」とあります。一般的な教職員やSSWの資格を持たない児童支援員も、そのカテゴリに入れて(明示して)欲しいと思います。SSWやNSよりも、そちらの方が断然、人数としては多いと思いますので。

 

ココで難しいのは、『愛着形成支援』とのジレンマでしょう。日常でのスキンシップは全面禁止。児童からのハグの要求には丁重にお断りを申し入れ、代替行為としてのハイタッチすら「コレはセーフ?」とビクビクです。言葉で伝えることが難しい場合(不穏で聞き入れられない/言語理解が困難)、スキンシップが有効的な手段になる場合もあるとは思うのですが、不穏状態を宥(なだ)める際の背中や肩などに手を添える行為にも躊躇します。

 

私の看護学校では「看護の『看』の字は『手』と『目』です」と教えられ、(感染性がある場合を除きますが)傷病者の『手当て』の際にゴム手袋をしていれば、「それは手当じゃなくてゴム当て」などと言われたものです。生身の温かさで安心や安全を伝える手法も、時代と共に変わっていく事に刹那的な感情を覚えます。

 

竹内まりやさんの『人生の扉』をしみじみと聴いています。この季節は、『セプテンバー』も良いですね。