むちうち症
むちうち症は、交通事故の後遺症だけでなく、コンタクトスポーツでも類似の現象がよく生じます 。
むちうち症は総称で、病変別にみると、脊髄の損傷、頸椎の損傷、神経根の障害、さら
に最近では脳脊髄液減少症を含めることもあります。
ところが、それらの病変が証明されないのに後頭部から後頸部の痛みが残ることがあります。
そんな場合には、筋肉の障害を考える必要があり、
筋線維絶裂や筋膜下出血(肉離れ)が想定されます。
ふつう、このような損傷は、1~2カ月も経過すれば自然に改善されます。
事務上は損害保険などの関係では3カ月を治癒期間と定めています。
しかし現実には何ヵ月、ときには年余にわたり首の痛みや頭重を訴え続けることは少な
くありません。このような場合には疾病利得(病気を根拠に賠償金などをせびること)に
関連して論議されています。
しかし個々の患者では必ずしも疾病利得ではないことも少なくありません。
このような場合には、痛い筋肉に集中力が向かっているために、
その筋肉の異常緊張が延々と続くという結果になっていることが少なくありません。
このような場合には,その筋肉にボツリヌス剤を投与しますと、かなり改善します。
この筋肉の異常緊張による場合には、せいぜい2~3回までの反復治療によって、
以後の治療が不要になります。