SCAPINー677 | アスカのおバカワールド

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【SCAPIN】
連合国最高司令官指令(れんごうこくさいこうしれいかんしれい)(Supreme Commander for the Allied Powers Directive)とは、連合国最高司令官(SCAP: Supreme Commander for the Allied Powers)から日本国政府宛てに発せられた基礎的施策を定める指示およびそれを拡充する訓令である。
当該指令に係る文書にはSCAP Index Numberと呼ばれる番号が「SCAPINー○○」という形で付されることから「SCAPIN」(スキャッピン)と通称される。
連合国軍最高司令官指令」や「連合国軍最高司令部指令」と呼ばれることもあるほか、「対日指令」とも略称される。
なお、行政的(administrative)な指示であり、「SCAPINー○○A」という形でSCAP Index Numberが付される「SCAPINーA」とは区別される。


総設
第二次世界大戦の戦後処理において、アメリカ合衆国が主導する連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP、日本では通称「GHQ」)より様々な指令が出された。
その内容は検閲(日本における検閲)の規定、国旗掲揚の許可、漁業権の範囲を定めるもの、農地改革、など多岐に渡る。
それらの目的は日本から国家主義と軍国主義を一掃することとされている。
SCAPINは、1945年(昭和20年)9月2日のSCAPINー1から1952年(昭和27年)4月26日のSCAPINー2204まで出された。
1952年(昭和27年)4月28日、日本との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効に伴い、一部の特別な協定の結ばれたものを除き失効した。


日本の領土問題に影響を及ぼしているSCAPIN
日本の行政権の行使に関する範囲に言及した第677号において、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島、竹島、南樺太、千島列島、色丹島および歯舞群島が除かれている。
これらの地域のうち、サンフランシスコ講和条約発効前に日本に復帰したのは伊豆諸島とトカラ列島のみで、伊豆諸島は1946年(昭和21年)3月22日、トカラ列島は1952年(昭和27年)2月10日に日本に復帰した。
一方、(2016年)現在でも竹島を占拠する韓国と、南樺太、千島列島、北方領土を占拠するロシアは、この文書を自国の領有根拠の一つとしており、日本との間で領土問題が続いている。
しかし、SCAPの上部組織である極東委員会には軍事作戦行動や領域の調整に関する権限が与えられていない。
それを踏まえてこの文書の第6項には「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」と、これが暫定的な指令である旨が明示されている。
中ノ鳥島は大正時代の大規模探索でも発見されず、1943年(昭和18年)には日本海軍の機密水路図誌から削除されたものの、一般の地図には記載が残っていたため、第677号において言及されている(不存在が確定したのは1972年)。


SCAPINー677

連合国最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日

1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。

 2 日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。 

3 この指令の目的から日本と言う場合は次の定義による。 
日本の範囲に含まれる地域として
日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島

4 更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。
(b)満洲、台湾、澎湖列島。
(c)朝鮮及び
(d)樺太。

5 この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。 

6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない

7 日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する総てのものの報告を調整して当指令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織及職員の状態を含まなくてはならない。 

8 右第7項に述べられた機関に関する報告は、総てこれを保持し何時でも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。

また、SCAPINー677が発令された半月後の1946年(昭和21年)2月13日に行われた日本との会談において、GHQはSCAPINが領土に関する決定ではないこと及び領土の決定は講和会議にてなされると回答している。

行政の分離に關する第一囘會談錄(終戰第一部第一課)

(昭和二十一年)二月十三日黃田聯絡官GS「ロッヂ」大尉及び「プール」中尉と標記の件に關し第一囘會談を行ひたり要旨左の如し
黃「本日は領土の歸屬問題乃至は本指令の妥當性等に付いては觸れさることとし單に疑義に付質問を爲さんか爲參上せり」
米「本指令は單なる聯合國側の行政的便宜より出てたるに過きす從來行はれ來りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例へは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍團の指揮下に在り從つて本指令に依る日本の範圍の決定は何等領土問題とは關聯を有せす之は他日媾和會議にて決定さるへき問題なり」

朝鮮半島南部を統治していた米軍政府も1947年(昭和22年)8月のレポートにおいて、竹島の管轄権の終局的処分は平和条約を待つとしている。


SCAPINー677の日本の領土問題への影響
韓国政府はサンフランシスコ講和条約で日本の放棄領土に竹島を含めようと米国務省に要請したが拒否された
講和条約で竹島を放棄させることに失敗した韓国政府は、サンフランシスコ講和条約署名(韓国は条約に参加できなかった)後の1951年9月8日 に初めてSCAPIN677に基づく竹島の主権主張を行った。

これ以降、韓国政府はSCAPIN677をその領有の根拠の柱としている

韓国のSCAPIN677に基づく主張に対して1952年11月14日に米国務省は駐韓米大使に「SCAPIN677は、日本の永続的な主権の行使を排除したものではない」とした。

併せてラスク書簡に関する情報も得た駐韓米国大使は、No.187口上書で米国の認識は竹島を日本領としたラスク書簡のとおりと韓国外交部に回答した。


Wikipediaより




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