SCAPINー1033、1778 | アスカのおバカワールド

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SCAPINー1033 (日本の漁業捕鯨区域からの竹島の排除)

第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって、大平洋戦争終戦後の日本漁船の活動可能領域が定められた。

マッカーサー・ラインとして知られる。

この覚書では、竹島周囲12海里以内の地域を日本の操業区域から除外する一方、「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言も盛り込まれており、主に領土問題において頻繁に議論の的となる。

なお、後に韓国の李承晩大統領によって宣言された「李承晩ライン」はこの第1033号によって画定されたマッカーサー・ラインを踏襲したものである。


翻訳 (竹島に直接関係のない項目を除く)

    SCAPIN  1033
                                      1946年6月22日

    主題:日本の漁業と捕鯨に認可される区域。
    3.
    (b) 日本の船またはその人員は、竹島(北緯37°15′、東経131°53′)へ12マイルより近くに接近しない、またその島とのいかなる接触もしない。
    5. この認可は、関係する区域や他のどの区域の国の管轄権・国境・漁業権の最終的な決定に係わる連合国の政策の表明ではない。


    竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明

    竹島に対する韓国の要求に対して、SCAPINー677、SCAPINー1778についての回答文書。

    サンフランシスコ条約後の1952年(昭和27年)11月14日に、米国務省はSCAPINー677を根拠とした韓国の竹島に対する要求について、駐韓米国大使に以下の書簡を送付している。

    SCAPINー1778は竹島を極東空軍の射爆場として指定している。

    サンフランシスコ条約が発効したのちの1952年7月26日に、日米合同委員会は在日米軍の爆撃訓練地域として竹島を再び指定した。


    翻訳

    韓国は、竹島(リアンクール岩)を含む様々な島嶼地域に対する日本の施政を停止した1946年1月29日のSCAPINー677に基づいた権利の主張をしていますが、日本をこの地域における永続的な主権の行使から排除したものではありません

    後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射爆場として指定しさらに当該射爆場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。

    Wikipediaより



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