損得勘定 | 凡三郎の日々

凡三郎の日々

「不惑」から「知命」へ…。さ迷いっぱなしの日々を過ごしてきて、天命を知ることができるんでしょうか?そもそも私に天命なんてものはあるのでしょうか?日々行き当たりばったりです。

還暦を迎えて…。
国民年金の掛金を支払う期間が終わりました(はず)。
お国からはもっと長く払え的な議論もあるようですが、現状はそんな感じ。

で…。
今後も会社にお勤めをしないなら…。
厚生年金の保険料を支払うことも無いはず…。
年金給付の金額が増加する要素が無いのかしら…。
配偶者もいない身となれば、65歳の受給開始を待ってるだけで良いのか?

と考えて繰上げ受給についてザックリ試算をしてみました。

日本年金機構の参照ページ(⇒こちら

60歳0か月で繰上げ受給をすると24%減額
61歳0か月で繰上げ受給をすると19.2%減額
となり、65歳で0%の減額となります。
逆に70歳0か月まで繰下げ受給をすると42%増額になるんだとか。

仮に200万円の年金受給見込みの場合だと、
60歳0か月だと48万円減額されて152万円受給となる計算です。
雑所得として課税対象になったりするはずですが…。
5年間受給することで、152万円×5年で760万円の年金収入が見込めます。
65歳から毎年200万円支給されたとして、760万円を差額48万円で割ると…。
15.83年経たないと総支給額の損益分岐点が到来しません。
ということは、80歳以降まで生きないといけません。
税金その他を考慮するともっと短くペイできるのかもしれませんが…。
あまり長生きする未来を想像できない身としては…。
とっとと繰上げ受給請求した方がお得なんじゃないかしら?
とか考えちゃいます。

繰り下げも税金その他も一緒に増額されるので、そんなにおいしくないみたい。

日本年金機構は注意点で「○○できない!」といっぱい書いていますが…。
私の場合、障害年金以外はあまり支障が無さそうです。

真剣に検討してみようかしら。



繰上げ請求の注意点
繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。

1.老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
2.繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
3.老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません
4.老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
5.共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
6.繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
7.65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
8.厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
9.繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
10.繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
11.繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
12.老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
13.老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。